○豊丘村スポーツ推進委員に関する規則
平成24年8月1日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 委員の定数は、8人以内とする。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、途中から就任した場合は前任者の残任期間とする。
(職務)
第4条 委員は、豊丘村公民館及び豊丘村にある社会教育関係団体の行う社会体育に関する事業又は行事について指導助言を行うほか、独自に豊丘村社会体育振興について研究、事業計画の立案及び実施等に当たるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。