○豊丘村農業次世代人材投資資金交付規則
平成24年7月1日
規則第16号
(交付要件等)
第2条 村長は、国の実施要綱別記1第5の2の規定により、交付対象者に予算の範囲内で資金を交付する。
(交付対象者の手続)
第3条 交付対象者は、国の実施要綱別記1第6の2の規定により、資金の交付等に係る手続を行うものとする。
(村の手続等)
第4条 村長は、国の実施要綱別記1第7の2の規定により、資金の交付等に係る手続等を行うものとする。
(その他)
第5条 村長は、本事業が適切に実施されたかどうかの確認、及び本事業の効果を確認するために、交付対象者に対し必要な事項の報告や、現地への立入調査を行うことができる。
2 村長は、偽りその他の不正行為により、本来受給することのできない資金を不正に受給したことが明らかとなった場合、不正行為を行った者の氏名及びその内容を公表することができる。
附則
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成29年9月1日規則第16号)
1 この規則は、平成29年9月1日から施行する。
2 改正前の国の実施要綱の基づき実施している事業に対する本規則の適用については、なお従前の例によるものとする。