○豊丘村国民健康保険一部負担金の減免又は徴収猶予に関する要領

平成24年11月1日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 この要領は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条の規定により、豊丘村が行う国民健康保険の一部負担金の減免及び徴収猶予(以下これらを総称して「減免等」という。)の取り扱いについて、豊丘村国民健康保険条例施行規則 (昭和53年豊丘村規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実収入月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額をいう。

(2) 基準生活費 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第155号)に規定する基準生活費をいう。

(減免等の対象)

第3条 村長は、法第44条第1項の規定する特別の理由がある被保険者で一部負担金の支払義務を負う者が、その生活が一時的に著しく困難となり、利用し得る資産及び能力の活用を図ったにもかかわらず、一部負担金の支払が困難となった場合に、一部負担金の減免等を行うものとする。

2 減免等の必要があると認める事由、減免割合その他の基準は、別表のとおりとする。

3 第1項において資産及び能力の活用を図った場合とは、次に該当すると村長が認めるものをいう。この場合において、同一の住居に居住し、生計を一にしている者は、原則として同一の世帯員として認定する。なお、住居を一にしていない場合であっても、同一世帯として認定することが適当であるときは、同様に認定するものとする。

(1) 当該世帯に保有されている資産の全てが、生活又は営業上の必需財産であること。

(2) 当該世帯員のうち労働能力を有する者は、全て働いていること。ただし、その者が働いていないことに真にやむを得ない事情があるときは、この限りでない。

4 前3項の規定にかかわらず、当該世帯の預貯金の額の合計額が基準生活費の額の3か月分に相当する額を超える世帯は、減免等の対象としない。

(申請)

第4条 一部負担金の減免等の措置を受けようとする者の属する世帯の世帯主(以下「申請者」という。)は、あらかじめ村長に、規則第20条の申請書に次に掲げる書類を添えて、提出しなければならない。ただし、急患その他緊急やむを得ない特別な理由がある場合は、当該申請書を提出することができるに至った後直ちにこれを提出しなければならない。

(1) 資産等申告書(様式第1号)

(2) 収入申告書(様式第2号)

(3) その他村長が必要と認める書類

(審査)

第5条 村長は、規則第20条に規定する申請書及び第4条に規定する書類を受理したときは、その内容が真実と相違ないかどうかを調査し、必要があると認めるときは、法第113条の規定により、申請者に対し文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させるものとする。

2 前項の調査において、当該申請者が非協力的又は消極的であり、事実の確認が困難である場合は、申請を却下することができる。

3 村長は、療養に要する期間が長期に及ぶと見込まれる場合については、被保険者の生活実態に考慮しつつ、必要に応じ、生活保護法の相談等適切な福祉施策の利用が可能となるよう、福祉事務所等との連携を図るものとする。

(減免等の決定及び通知)

第6条 村長は、第4条に規定する申請書を受理したときは、速やかに審査し、承認又は不承認の結果を通知するものとする。

(証明書の交付)

第7条 村長は、一部負担金の減免等の決定をしたときは、規則第21条の証明書を交付するものとする。

2 証明書の交付を受けた被保険者が、保険医療機関等において療養の給付を受けようとするときは、被保険者証に添えて当該証明書を提出しなければならない。

3 第1項の証明書は、特別の場合を除き、事実の確認をしたうえで1月ごとに発行するものとする。

(減免等の期間)

第8条 減免等の期間は、申請のあった月の翌月から3か月を限度とする。ただし、村長が特に必要と認めた場合はこの限りではない。また、減免等は同一の疾病又は負傷につき同一の保険医療機関又は保健薬局におけるものとする。

(減免等の取消し等)

第9条 一部負担金の減免等の措置を受けた被保険者が、その後資力の回復その他の理由により事情が変更したため、減免等を受ける理由がなくなったときは、直ちに、その旨を村長に届け出なければならない。

2 村長は、偽りの申請その他の不正行為により減免等の措置を受けた被保険者がある場合において、これを発見したときは、直ちに当該一部負担金の減免等の措置を取り消すものとする。

(補則)

第10条 この要領に定めるもののほか、一部負担金の減免等、及び徴収猶予に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要領は、平成24年11月1日から施行する。

(令和3年12月7日訓令第34号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和3年12月1日から適用する。

別表(第3条関係)

減免等事由

減免等対象要件

減免等割合

1 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により生活が著しく困難となった者

(1) 災害により、一部負担金支払義務者が死亡した場合で、かつ、当該支払義務を承継すべき相続人において、一部負担金の支払が著しく困難と認められるとき。

免除

(2) 災害により、一部負担金支払義務者が障害者となった場合で、一部負担金の支払が著しく困難と認められるとき。

(3) 災害により、一部負担金支払義務者の所有に係る住宅又は家財につき、損害金額(保険金、損害賠償等に補填すべき金額を控除した額)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、一部負担金の支払が著しく困難と認められるとき。






実収入月額が基準生活費の110%未満


免除






実収入月額が基準生活費の110%以上120%未満


100分の50

2 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により生活が著しく困難となった者

農業や内水面漁業の収入を主たる収入にしている世帯で、農作物等の減収に伴う損失額の合計額(農業災害補償法によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物の総収入合計額の10分の3以上であるもので、一部負担金の支払が著しく困難と認められるとき。






実収入月額が基準生活費の120%以上


徴収猶予


3 生計の主たる事業又は業務の休廃止、失業等により、収入が著しく減少となった者

次の(1)(2)全てに該当する場合とする。

ただし、自己都合によるものや自己の帰責理由によるもの及び定年による離職、単なる事業不振によるもの等を除く。

(1) 前年中の世帯の合計所得金額(世帯全員で国保未加入者の所得を含む)が500万円以下の世帯で、当該年中(1月~12月)の世帯の推定合計所得金額が前年に比して、10分の5以下に減少となるとき。なお、合計所得金額を推定するに当たっては、雇用保険の失業給付金、遺族年金、障害者年金等の非課税所得金額を含めて算定するものとする。また、非課税所得金額は、収入金額を所得金額とみなす。)

(2) 利用しうる資産及び能力の活用を図り、なお一部負担金の支払が著しく困難と認められるとき。

同上

4 その他

前表に掲げる事由に類する事由で、村長が必要であると認める者

同上

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豊丘村国民健康保険一部負担金の減免又は徴収猶予に関する要領

平成24年11月1日 訓令第25号

(令和3年12月7日施行)