○村道の構造の技術的基準等に関する条例

平成25年3月21日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第30条第3項、第45条第3項及び第48条の3ただし書き並びに高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下第2条第2項において「移動等円滑化法」という。)第10条第1項の規定により、豊丘村の区域内に存する道路で、村長がその路線を認定した道路(以下「村道」という。)の構造の技術的基準並びに村道に設ける道路標識の寸法及び自動車専用道路と道路等との交差の方式の特例について定めるものとする。

(村道の構造の技術的基準)

第2条 法第30条第3項の規定により条例で定める村道の構造の技術的基準は、次に掲げる事項について、地域の特性等を勘案して規則で定める。

(1) 幅員

(2) 線形

(3) 視距

(4) 勾配

(5) 路面

(6) 排水施設

(7) 交差又は接続

(8) 待避所

(9) 横断歩道橋、柵その他安全な交通を確保するための施設

(10) 前各号に掲げるもののほか、村道の構造について必要な事項

2 移動等円滑化法第10条第1項の規定により条例で定める移動等円滑化(同法第2条第2号に規定する移動等円滑化をいう。以下同じ。)のために必要な新設特定道路(村道のうち同法第10条第1項に規定する新設特定道路をいう。)の構造に関する基準は、次に掲げる事項について、高齢者、障害者等の身体の負担の軽減に資するものとなることを考慮して規則で定める。

(1) 歩道及び自転車歩行者道

(2) 立体横断施設

(3) 乗合自動車停留所

(4) 自動車駐車場

(5) 前各号に定めるもののほか、移動等円滑化のために必要な施設等

(村道に設ける道路標識の寸法)

第3条 法第45条第3項の規定により条例で定める村道に設ける道路標識の寸法は、交通の安全及び円滑の確保、地域の特性等を勘案して規則で定める。

(自動車専用道路と道路等との交差の方式の特例)

第4条 道路法第48条の3ただし書の規定による条例で定める立体交差とすることを要しない場合は、次に掲げるものとする。

(1) 当該交差が一時的である場合

(2) 立体交差とすることによって増加する工事の費用が、これによって生ずる利益を著しく超える場合

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

村道の構造の技術的基準等に関する条例

平成25年3月21日 条例第6号

(平成25年4月1日施行)