○準用河川管理施設等の構造の技術的基準に関する条例

平成25年3月21日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項において読み替えて準用する法第13条第2項の規定に基づき、村長が管理する準用河川(法第100条第1項に規定する準用河川をいう。)に設ける河川管理施設又は法第26条第1項の許可を受けて設置される工作物(以下「許可工作物」という。)のうち、堤防、その他の主要なものの構造について河川管理上必要とされる一般的技術基準を、定めるものとする。

(準用河川管理施設等の構造の技術的基準)

第2条 準用河川に設ける河川管理施設又は許可工作物のうち、堤防、その他の主要なものの構造について河川管理上必要とされる一般的技術基準は、次に掲げる事項について、規則で定める。

(1) 堤防

(2) 床止め

(3) 

(4) 水門及び樋門

(5) 

(6) 伏せ越し

(7) 雑則

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

準用河川管理施設等の構造の技術的基準に関する条例

平成25年3月21日 条例第7号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
平成25年3月21日 条例第7号