○豊丘村地域密着型小規模特別養護老人ホーム施設整備事業補助金交付要綱

平成25年3月21日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、平成25年度に社会福祉法人が行う地域密着型小規模特別養護老人ホームの施設整備に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(平成2年豊丘村規則第4号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、規則で使用する用語の例による。

(補助事業の種類、対象事業及び補助率)

第3条 村長は、別表の左欄に掲げる事業の種類に応じ、同表の中欄に掲げる対象事業について、同表の右欄に掲げる補助額を交付する。

(補助金の交付)

第4条 補助金の交付については、前条における補助額を、平成25年度及び平成26年度の2か年間で交付する。

(会計帳簿等の保管)

第5条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに工事関係書類一式を整備し、それぞれ5年間保管するものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事業の種類

対象事業

補助額

地域密着型小規模特別養護老人ホーム

国又は県の補助を受けて行う施設の新築

85,000千円/一施設

豊丘村地域密着型小規模特別養護老人ホーム施設整備事業補助金交付要綱

平成25年3月21日 告示第9号

(平成25年4月1日施行)