○はつらつデイサービス事業実施要綱

平成12年4月1日

訓令第20号

(目的)

第1条 はつらつデイサービス事業(以下「事業」という。)は、村内に居住する在宅の高齢者に対し、通所による各種のサービスを提供することにより、心身機能を維持し、地域での自立した生活の継続と、要介護状態への進行を予防することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業は豊丘村が実施する。ただし、必要に応じて公益・公正な社会福祉法人等に委託することができる。

(実施施設)

第3条 事業は豊丘村介護予防拠点施設「はつらつ」を中心に公共施設において実施する。

(利用対象者)

第4条 事業を利用できる者は村内に住所を有する65歳以上の高齢者で、次の号に該当する者で村長が認めた者(以下「対象者」という。)とする

(1) 介護予防生活機能評価(厚生労働省提案)によって選定された特定高齢者

(2) 独居・身体虚弱・閉じこもり傾向など介護予防が必要な一般高齢者

(3) その他村長が必要と認めた者

(事業内容)

第5条 事業内容は次の各号に掲げるものとする。

(1) 各種教室・講習会・講演会

(2) 健康チェック

(3) 交流会

(4) 送迎

(5) 給食サービス

(6) 趣味の講座

(7) ボランティア活動

(8) 買い物、調理など日常生活動作訓練

(9) 転倒予防体操

(10) 日帰りバスハイクなど

(11) 入浴

(12) その他介護予防達成に必要な事業

(事業の実施日及び時間)

第6条 事業の実施日及び時間は次のとおりとする

実施日

時間

備考

毎週月曜日から土曜日まで

午前10時~午後3時まで

送迎サービスはこの限りではない

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる日は事業を実施しない。

(1) 国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から1月3日

(3) 8月14日から8月16日

3 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要と認めたときはこれを変更することができる。

(職員の配置)

第7条 この事業を実施するために次の職員を置く。

(1) 生きがい活動援助員1人

(2) 補助員1人以上

(申請)

第8条 対象者のうち第5条に掲げる事業を利用しようとする者ははつらつデイサービス利用申請書(以下「申請書」という。)を村長に提出しなければならない。申請窓口は豊丘村地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)とする。

(介護予防計画)

第9条 村長は前条による申請書を受理した場合は地域包括支援センターにおいて申請者の基本情報を収集し介護予防サービス・支援計画表を作成するものとする。

2 基本情報収集にあたり次に該当する者は事業の実施を受けることができない。

(1) 伝染病疾患を有する者

(2) その他村長が不適当と認めた者

(事業の実施)

第10条 事業の実施については1日あたり20人の登録者に対して行うものとする。

(変更の届出)

第11条 登録者は第8条に規定する申請事項に変更が生じたときは、はつらつデイサービス事業実施変更届出により、速やかに村長に届出なければならない。

(事業実施の中止)

第12条 村長は登録者が次の各号のいずれかに該当するときは事業の実施を中止することができる。

(1) 疾病又は負傷のために入院が必要になったとき

(2) 第9条第2項の規定に該当するようになったとき

(3) 要介護認定を受けたとき(ただし、20年3月末までにはつらつデイサービスを利用しておりかつ20年3月までに要介護認定を受けたが通所介護サービスを利用していない者については当面はつらつデイサービスが利用できる。)

(4) その他村長が不適当と認めた者

2 村長は前項の規定によって事業の実施を中止したときは申請者に対しはつらつデイサービス事業中止を連絡するものとする。

(費用の負担)

第13条 第4条の事業の実施を受ける者は、給食サービスなどに伴う費用として次の費用を負担するものとする。

(1) 1日の参加費用(送迎を含む) 1000円

(2) その他活動に必要な費用

(要介護認定の指導)

第14条 村長は登録者が要介護状態と認めたときは、関係機関と協議して介護保険申請の指導を行うものとする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるものの他、事業実施に必要な事項は村長が別に定める。

1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

2 介護保険施行前にデイサービス、訪問ヘルプサービスの提供を受けていた者で介護保険サービスの提供を受けることのできない者は、第4条の規定にかかわらず、はつらつデイサービス事業を利用することができる。

 

1 この要綱は、平成16年4月1日から改正する。

 

1 この要綱は、平成18年4月1日から改正する。

 

1 この要綱は、平成19年4月1日から改正する。

 

1 この要綱は、平成20年4月1日から改正する。

はつらつデイサービス事業実施要綱

平成12年4月1日 訓令第20号

(平成20年4月1日施行)