○高齢者昼食交流会実施要綱
平成18年4月1日
訓令第23号
(目的)
第1条 高齢者のひきこもりなどを防止し、積極的な社会参加を促すため、地域等で主催するミニデイ等の事業を支援する。
(事業主体)
第2条 地域の住民などで組織されるボランティアグループ・区・自治会などの団体とする。
(事業要件)
第3条 支援する事業の要件は、原則として次のとおりとする。
(1) 昼食を挟んだ事業であること。
(2) 7人以上が集い、開催できること。ただし、地区の戸数等の状況により7人以上の集いが困難な地区や村長が特に認めた場合はこの限りでない。
(事業対象者)
第4条 事業の対象者は、村内に住所を有する概ね75歳以上の高齢者及び運営を支援する者とする。
(村の責務)
第5条 村は事業主体に次の支援をする。
(1) 講師などの人材派遣に要する別表に掲げる費用に対する支援。
(2) 運営実費の支援は1人当たり1,000円を限度とし、他の事業で補助がある場合その差額を支援する。
(3) 前2号に係る支援は、年2回までを限度とする。
(4) 計画、準備などの相談、助言
(事業委託)
第6条 この事業は、豊丘村社会福祉協議会に委託する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日要綱第14号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
講師などの人材派遣に要する費用
健康運動士 | 10,800円 |
理学療法士等リハビリ専門職 | 10,800円 |
柔道整復師 | 7,000円 |
レクリエーションインストラクター等 | 7,000円 |
音楽療法士 | 7,000円 |
演芸関係者 | 7,000円 |
(上記の金額は1回あたりの限度額)