○家庭介護慰労事業実施要綱

平成18年4月1日

訓令第24号

(趣旨)

第1条 家庭において介護対象者を介護している者又は介護していた者に対して慰労金を贈り、その労をねぎらい、介護対象者及びその家族の福祉の向上を図るものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、介護対象者とは、20歳以上(その年の12月31日までに20歳になる者を含む。)であって、介護度要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成十一年四月三十日厚生省令第五十八号)に定める要介護3以上の状態にある者

(慰労金の支給対象者)

第3条 介護対象者を介護している者であって、基準日(当該年の10月31日をいう。)前1年間、当該介護対象者と同居し、介護していた期間が6月以上ある者又は、介護対象者を介護していた者であって、基準日前の介護期間の最終日からさかのぼって1年間に、介護期間が6月以上ある者とする。

2 前項の介護期間の算定にあたっては、入院、施設入所等により介護が中断した場合であっても、当該中断期間を除いて介護をしていた期間を通算するものとする。この場合においては、180日をもって6月とみなす。

(慰労金の額)

第4条 慰労金の額は、介護対象者1人につき60,000円とする。

(補則)

第5条 支給の期日及び支給方法並びにこの要綱に定めのない事項は・村長が別に定める。

この要綱は、平成18年度の家庭介護者慰労事業から適用する。

(平成28年4月1日要綱第15号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

家庭介護慰労事業実施要綱

平成18年4月1日 訓令第24号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成18年4月1日 訓令第24号
平成28年4月1日 要綱第15号