○介護用品購入給付金支給要綱

平成12年3月31日

訓令第16号

(目的)

第1条 介護保険要介護認定者で介護用品を必要とする者又は、在宅において介護している者(以下「介護者等」という。)に対して、介護用品購入費の一部を給付し、経済的負担を軽減して福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「介護用品」とは成人用紙おむつ、リハビリパンツ、尿とりパット及び介護用使い捨て手袋をいう。

(給付金の支給対象者)

第3条 給付金の支給を受けることのできる者は、豊丘村に住所を有する者で、次の各号の一に該当する者とする。

(1) 介護保険の要介護・要支援認定者で、介護用品を必要とする者

(2) 介護予防・生活支援サービス事業訪問型サービス、通所型サービスを利用している者で介護用品を必要とする者

(3) 第1号及び前号に該当する者と同居して介護を行っている者

(4) その他日常的に介護用品が必要であると村長が認めた者

(給付金の額及び限度額)

第4条 給付金の額は、介護用品の購入に係る費用とし、限度額は次の各号に掲げるものとする。

(1) 前条第1号に該当する者一人につき年額36,000円

(2) 年度途中からの支給対象者また年度途中までの支給対象者は前号の年額を12で除して、介護用品を必要とした月数を乗じた額

(申請)

第5条 給付金を申請する者は、介護用品購入給付申請書(以下「申請書」という。)に介護用品購入時の領収書を添付して当該年度の2月末日までに社会福祉協議会長に申請するものとする。

2 年度途中までの支給対象者は、年度途中であっても申請書の提出をすることができる。

(支払)

第6条 社会福祉協議会長は、申請書を受理した時はその内容を審査し、適当と認めた時は、速やかに給付金を支払うものとする。

(給付金の返還)

第7条 社会福祉協議会長は、虚偽その他不正の手段により介護用品購入給付金を受けたと認められるときは、当該給付金の全部又は一部を返還させるものとする。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成31年1月25日訓令第16号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

介護用品購入給付金支給要綱

平成12年3月31日 訓令第16号

(平成31年1月25日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
種別なし
種別なし
種別なし
平成12年3月31日 訓令第16号
平成31年1月25日 訓令第16号