○介護用ベッド利用料軽減対策事業実施要綱

平成12年4月1日

訓令第21号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法に基づき、在宅において介護を必要とする豊丘村に住所を有する高齢者等が、同法に基づき福祉用具貸与事業者として県知事の指定をうけた事業者から介護用ベッドの貸与をうけた場合の利用者負担の軽減を図ることを目的として、必要な事項を定めるものとする。

(事業主体)

第2条 事業は、豊丘村が実施する。ただし、必要に応じて社会福祉法人に委託して実施することができる。

(事業内容)

第3条 豊丘村は、介護保険法に基づき算定される介護用ベッド利用者負担の2分の1を超えない範囲内で給付金を交付するものとする。

(申請)

第4条 この事業による給付をうけようとする者は、介護用ベッド利用料給付金交付申請書(以下「申請書」という。)を村長に提出しなければならない。

2 申請書は、福祉用具貸与事業者に利用料を支払った日の属する年度の3月20日までに村長に提出するものとする。

(給付金の支払い)

第5条 村長は、前条による申請があったときは、内容を審査し適当と認めたときは速やかに支払うものとする。

(給付金の返還)

第6条 村長は、給付をうけた者が、偽りその他不正の手段で給付をうけたと認められるときは、給付した額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から適用する。

介護用ベッド利用料軽減対策事業実施要綱

平成12年4月1日 訓令第21号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成12年4月1日 訓令第21号