○豊丘村福祉タクシー実施要綱

平成12年4月1日

訓令等第22号

(目的)

第1条 この要綱は、豊丘村長が豊丘村社会福祉協議会に委託して行う、高齢者及び重度心身障害者等(以下「交通弱者等」という。)の社会参加、日常生活の交通手段を確保することにより、住民福祉の増進を図るため、福祉タクシーの運転等(車椅子対応車両の利用に係る介助行為を含む)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用者の範囲)

第2条 福祉タクシーを利用できる者(以下「利用者」という。)は、豊丘村に住所を有し、12ヶ月以上引き続き居住する者で、次の各号の一に該当する者とする。ただし、施設入所のために転出した者を含む。

(1) 満73歳以上の者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規走に基づき、身体障害者手帳の交付を受けた1級、2級、3級、4級の1号・3号・4号の者

(3) 療育手帳交付要綱(昭和50年長野県告示第192号)の規定に基づき療育手帳の交付を受けた者

(4) 精神保健福祉手帳受給者

(5) 満65歳以上の独居老人で村民税非課税者

(6) 上記に該当しない要支援・要介護認定者

(7) 運転免許証自主返納者

(8) 母子手帳交付日から産後2ヶ月までの妊産婦

(9) その他村長が特に必要と認めた者

(福祉タクシー利用者証の交付)

第3条 豊丘村長は、本人又はその家族の申請に基づき第2条に定める利用者に福祉タクシー利用者証を交付する。

(福祉タクシーの委託)

第4条 福祉タクシーの運行業務はタクシー会社に委託する。

(福祉タクシーの運行)

第5条 福祉タクシーの運行は、別表に定めた区域内とする。

2 第1項の規定により、福祉タクシーを運行途中で待たせておいて利用する事はできないものとする。

(福祉タクシーを利用できる時間)

第6条 福祉タクシーは毎日運行し、午前6時から午後7時まで利用できるものとする。ただし、村長がやむを得ないと認める理由で運行できない場合はこの限りでない。

(利用者の負担)

第7条 利用者は、一回の乗車ごとに別表の料金を負担するものとする。

2 利用者は、福祉タクシーを利用して第5条で定める区域外まで乗車する場合は、区域外へ出るところから、タクシー会社が定める料金を負担しなければならない。ただし、村長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

3 区域外から区域内へ福祉タクシーを利用する者は、第5条第1項及び第2項に準じた料金を負担するものとする。

(利用者の義務)

第8条 利用者は、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 福祉タクシーを利用しようとする時は、必ず利用者証を携帯し、福祉タクシー乗車の際に運転手に提示しなければならない。

(2) 交付された利用者証は、他人に譲渡又は貸与してはならない。

(3) 利用者証を交付されている者が第2条の要件を欠くことになった場合、本人又はその家族は利用者証を豊丘村社会福祉協議会長に返還しなければならない。

(4) 利用者は、偽り又は不正な手段により福祉タクシーを利用してはならない。

(5) 利用者は、福祉タクシーの本来の目的を認識し、無駄な利用をしないよう努めなければならない。

(6) 利用者は、適正に利用者証を管理し、紛失しないよう努めなければならない。

(利用者の資格喪失)

第9条 利用者が第8条第1項第2号及び第4号の義務違反をした時は、利用資格を失うものとする。

(委任)

第10条 この実施要綱の施行に関して必要な事項は、村長が別に定める。

1 この要綱は平成12年4月1日から施行する。

2 福祉タクシーの運行開始日は別に定める。

3 この要綱は平成15年4月1日から改正施行する。

4 この要綱は平成20年4月1日から改正施行する。

5 この要綱は平成23年4月1日から改正施行する。

6 この要綱は平成24年8月1日から改正施行する。

7 この要綱は平成25年2月1日から改正施行する。

8 この要綱は平成26年4月1日から改正施行する。

(平成28年4月1日要綱第54号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年1月20日要綱第4号)

この要綱は、令和2年2月1日から施行し、令和2年1月1日以降の申請から適用する。

(令和2年5月20日要綱第19号)

この要綱は、令和2年6月1日から施行する。

(令和3年5月24日要綱第20号)

この要綱は、令和3年5月24日から施行する。

(令和4年3月1日要綱第34号)

この要綱は、令和4年3月1日から施行する。

(令和5年3月14日要綱第5号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表

負担金700円での運行区域

負担金1,400円での運行区域

*豊丘村全域

*国道153号松川町新井交差点~飯田市上郷飯沼(ヤマダ電機北交差点)~丹保交差点(セブンイレブン飯沼店南)~消防署座光寺分署南交差点~アジマ自動車学校南交差点~新小川渡橋交差点~県道伊那生田飯田線小川交差点~松川町宮ケ瀬橋経由国道153号松川町新井交差点で結ばれる範囲内。

*特定施設のうち、下伊那赤十字病院・竹村整形外科医院・藤が丘医院・尾地内科呼吸器科クリニック・高森眼科・中塚内科循環器科医院

*特定施設(妊産婦のみ対象)のうち、高森レディスクリニック

*特定施設のうち、飯田市立病院・飯田病院・健和会病院・輝山会記念病院・瀬口脳神経外科病院・中央道高森バス停・円会センテナリアン・メディカルホームゆりかご高森

*特定施設(妊産婦のみ対象)のうち、西澤産婦人科クリニック・羽場医院・平岩ウイメンズクリニック・駒ヶ根高原レディスクリニック・たひら母乳育児相談室・バースコンダクター楽育・よしみ助産院・はぎもと助産院・サンフラワー助産院

(高速道路を利用した場合の高速道路料金は利用者の実費負担とする。)

特定施設:下伊那赤十字病院・竹村整形外科医院・藤が丘医院・尾地内科呼吸器科クリニック・高森眼科・飯田市立病院・飯田病院・健和会病院・輝山会記念病院・瀬口脳神経外科病院・中塚内科循環器科医院・中央道高森バス停・円会センテナリアン・メディカルホームゆりかご高森

特定施設(妊産婦のみ対象):高森レディスクリニック・西澤産婦人科クリニック・羽場医院・平岩ウイメンズクリニック・駒ヶ根高原レディスクリニック・たひら母乳育児相談室・バースコンダクター楽育・よしみ助産院・はぎもと助産院・サンフラワー助産院

豊丘村福祉タクシー実施要綱

平成12年4月1日 訓令第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
種別なし
種別なし
種別なし
平成12年4月1日 訓令第22号
平成26年4月1日 訓令第12号
平成28年4月1日 要綱第54号
令和2年1月20日 要綱第4号
令和2年5月20日 要綱第19号
令和3年5月24日 訓令第20号
令和4年3月1日 要綱第34号
令和5年3月14日 要綱第5号