○地域生活支援ホームヘルプ事業実施要綱

平成18年4月1日

訓令第26号

(目的)

第1条 地域生活支援ホームヘルプ事業(以下「事業」という。)は、村内に居住する高齢者及び障害者に対し、軽度な日常生活上のホームヘルプ支援を行うことにより、心身機能を維持し、生きがいを持って地域で自立した生活を維持していくことを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業は、豊丘村が実施する。ただし、必要に応じて訪問介護事業者に委託して実施することができる。

(利用対象者)

第3条 利用の対象者は(以下「対象者」という。」、村内に住所を有する者で次の各号に該当する者とする。

(1) 65歳以上の独り暮らし高齢者及び高齢者世帯で、生活支援を必要とする者

(2) 心身に障害を持った者で、生活支援を必要とする者

(事業内容及び利用限度)

第4条 事業内容は次の各号に掲げるものとし、利用の限度は、原則として週3時間以内とする。

(1) 食事、食材の確保

(2) 家屋内外の整理・整頓

(3) 寝具類の洗濯・日干し

(4) 外出時の援助

(5) 安否確認等

2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要と認めたときは利用の限度について変更することができる。

(実施日及び利用時間)

第5条 事業の実施日及び利用時間は毎週月曜日から金曜日まで、午前8時30分から午後5時までの間とする。

2 前項の規定にかかわらず次の各号に掲げる日は事業を実施しない。

(1) 国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年1月3日

3 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要と認めたときはこれを変更できる。

(申請)

第6条 対象者のうち、第4条に掲げる事業を受けようとする者は、民生児童委員又は地域包括支援センターの確認を受け、事業利用申請書(以下「申請書」という。)を村長に提出しなければならない。

(登録)

第7条 村長は、前条による申請書を受理したときは、事業の必要性を審査し速やかに事業実施の可否を決定するとともに、事業の実施を決定した申請者(以下「登録者」という。)について事業登録台帳に登録するものとする。

2 次の各号に該当する者は、事業の実施を受けることができない。

(1) 介護保険で要介護以上の認定を受けた者等、他制度で類似のサービスが受けることができる者

(2) その他村長が不適当と認めた者

(通知)

第8条 村長は、申請者に対して事業実施の可否について事業実施決定通知書により通知するものとする。

(変更の届出)

第9条 登録者は、第7条に規定する申請事項に変更が生じたときは、事業実施変更届により速やかに村長に提出しなければならない。

(登録の取消し)

第10条 村長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは事業の実施を中止し、第7条第1項の規定による登録を取消すものとする。

(1) 疾病又は負傷のため入院治療が必要と認められるとき

(2) 第7条第2項の規定に該当する者となったとき

(3) その他村長が不適当と認めたとき

(費用の負担)

第11条 第4条の事業の実施を受ける者は、事業に必要な経費の1割を負担するものとする。

(費用の減額)

第12条 村長は、前条で規定する費用の負担が適当でないと認めるときは、本人の申請に基づきその費用を減額することができる。

(他制度認定等の指導)

第13条 村長は、登録者が他の制度の認定等を受けることが適当と認めたときは、関係機関と協議して他の制度の認定等の指導を行うものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日告示第18号)

この要綱は、平成24年4月1日から適用する。

地域生活支援ホームヘルプ事業実施要綱

平成18年4月1日 訓令第26号

(平成24年4月1日施行)