○一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例
平成25年6月28日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員(以下「一般職の職員」という。)の給与の支給額を減額するため、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年豊丘村条例第17号。以下「一般職給与条例」という。)の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(一般職給与条例の特例)
第2条 特例期間においては、一般職給与条例第5条に掲げる給料表の適用を受ける一般職の職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、当該給料月額に100分の3.1を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(端数計算)
第3条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。