○一般職の職員の給与の臨時特例に関する規則

平成25年7月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員に支給する給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職手当の特例)

第2条 管理職手当の額は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間においては、一般職の職員の給与の支給に関する規則(昭和30年豊丘村規則第11号)第16条の2第1項及び第2項において別表第2とあるのは、この規則において別表のとおりとする。

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

管理職手当表

部局

職名

支給額

5級

6級

長の事務部局

課長

18,000円

19,800円

保育所

総所長

教育委員会

事務局長

一般職の職員の給与の臨時特例に関する規則

平成25年7月1日 規則第20号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
平成25年7月1日 規則第20号