○豊丘村福祉介護費給付金事業実施要綱
平成15年4月1日
訓令第8号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険サービスを受ける低所得者の生活の安定に寄与するため、福祉介護費給付金(以下「給付金」という。)を支給し、もって福祉の増進を図るために必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)第39条第1項第1号ハ及びニに該当する者。
(2) 政令第39条第1項第2号及び第3号に該当する者。
(3) 政令第39条第1項第4号及び第5号に該当する者。
(適用除外)
第3条 前条の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者は給付金の支給を受けることができない。
(1) 訪問介護・介護予防訪問介護
(2) 訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護
(3) 訪問看護・介護予防訪問看護
(4) 訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション
(5) 居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導
(6) 通所介護・介護予防通所介護
(7) 通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション
(8) 福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与
(9) 住宅改修・介護予防住宅改修
(10) 福祉用具購入・介護予防福祉用具購入
(11) 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護
(12) 短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護
(13) 地域密着型通所介護
(14) 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業
(15) 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業
(資格申請及び認定)
第6条 給付金の支給を受けようとする支給対象者は、福祉介護費受給者認定申請書を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定により提出された書類を審査し、承認した場合は福祉介護費受給者認定通知書を速やかに交付するものとする。
(支給申請)
第7条 給付金を請求しようとする支給対象者は、福祉介護費支給請求書(以下「請求書」という。)を村長に提出しなければならない。
2 給付金は、第4条に既定する介護保険サービスを受けた日の属する月から起算して6月を超えるものについては請求することができないものとする。
(支払い)
第8条 村長は、請求書を受理した時は、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに支払うものとする。
(給付金の返還)
第9条 村長は、偽りその他不正の手段により給付金を受けた者があるときは、該当給付金を返還させるものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるものの他、事業の実施に必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
附則
(施行期日)
第1条 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 平成18年度及び平成19年度における介護保険法施行令第39条第1項第3号に該当する者であって、改正後の豊丘村福祉介護費給付金事業実施要綱第2条第1項第1号に該当しない者のうち、年金収入が1,400,000円以下の者については、改正後の豊丘村福祉介護費給付金事業実施要綱第4条第1項及び第5条の規定を適用する。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成23年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月22日要綱第34号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。