○豊丘村移送援助事業実施要綱

平成12年4月1日

訓令第24号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険認定者及び重度身体障害者並びに高齢者等(以下「利用者」という。)の福祉の増進を図るため、利用者の移送に係る負担の軽減について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 前条で規定する利用者とは、次の各号のいずれかに該当する者で、一般の交通機関を利用することが困難な者をいう。

(1) 介護保険の認定(要支援1~2又は要介護1~5のいずれか。)を受けている者

(2) 身体障害者手帳1又は2級の交付を受けている者

(3) おおむね65歳以上の老衰、心身の障害及び傷病等の理由により臥床している者

(4) その他村長が必要と認めた者

(助成内容)

第3条 利用者の移送に必要な民間の病人等移送専用タクシー(ストレッチャー装着車及びリクライニング車椅子対応車)を利用した場合、その費用の一部を助成するものとする。

2 1回の利用の助成額は利用者負担額の2分の1とし、助成額の上限は10,000円とする。

3 助成する移送区間は次のとおりとする。

(1) 居宅と福祉サービスを提供する施設又は病院との間

(2) 福祉サービスを提供する施設と病院との間

(3) 異なる二つの福祉サービスを提供する施設の間

(4) 異なる二つの病院の間

(5) 居宅と別の居宅の間

(6) その他村長が必要と認めた区間

4 その他の助成等制度との併用はできないものとする。

(申請)

第4条 この事業による助成を受けようとする者は、利用後速やかに移送事業費給付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(給付金の支払い)

第5条 村長は、前条による申請があったときは、内容を審査し適当と認めたときは速やかに支払うものとする。

(給付金の還付)

第6条 村長は、給付を受けた者が、偽りその他不正の手段で給付を受けたと認められるときは、給付した額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は村長が別に定める。

1 この要綱は公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

2 豊丘村身体障害者移送援助事業実施規程(平成8年豊丘村規程第1号)は廃止する。

(平成19年6月12日訓令第6号)

この要綱は公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成27年11月20日訓令第40号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

様式 略

豊丘村移送援助事業実施要綱

平成12年4月1日 訓令第24号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年4月1日 訓令第24号
平成19年6月12日 訓令第6号
平成27年11月20日 訓令第40号