○豊丘村コミュニケーション支援事業実施要綱
平成18年10月5日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、聴覚、言語機能、音声機能、その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障のある聴覚障害者等に手話通訳等の方法により、聴覚障害者等とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者等の派遣を行い、意思疎通の円滑化により、聴覚障害者等の社会的利便を図ることを目的に、豊丘村地域生活支援事業の施行に関する規則(平成18年豊丘村規則第51号)第3条第2項第2号の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)、豊丘村地域生活支援事業の施行に関する規則(平成18年豊丘村規則第51号)及び細則において使用する用語の例による。
(事業の内容)
第3条 手話通訳者等の派遣は、視聴覚障害者等が外出の際に意思の疎通が円滑に行えないことにより、社会生活上支障があると認められた場合に行い、派遣時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、村長が必要であると認めるときは、この限りでない。
2 手話通訳者等の派遣区域は、長野県内とし、宿泊を伴う場合は派遣しない。
(対象者)
第4条 手話通訳者等の派遣を受けることのできる者は、村内に居住地を有する聴覚障害者等で、手話通訳者等がいなければ、健聴者との円滑な意思疎通を図ることが困難な者とする。
(派遣の申請)
第5条 手話通訳者等の派遣を受けようとする聴覚障害者等(以下「申請者」という。)は、手話通訳者等派遣申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。ただし、村長が特に必要と認めるときは、ファクシミリにより申請することができる。
3 村長は、手話通訳者等を選定したときは、手話通訳者等依頼書(様式第3号)により、依頼するものとする。
(報告)
第6条 手話通訳者等は、派遣された日の属する月の翌月10日までに当該月分の手話通訳等の活動内容を手話通訳者等活動報告書(様式第4号)により、村長に報告しなければならない。
(費用負担)
第7条 手話通訳者等の派遣に要する費用負担は、規則第11条第3項の規定により無料とする。
(給付基準額)
第8条 この事業の給付基準は、別表第1のとおりとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(令和元年7月1日訓令第17号)
この要綱は、令和元年7月1日から施行し、改正後の豊丘村コミュニケーション支援事業実施要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年12月7日訓令第34号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和3年12月1日から適用する。
別表第1
1時間当りの給付単価 | 1時間当りの移動単価 | 旅費 | |
自動車 | 公共交通機関 | ||
2,000円 | 1,000円 | 37円/km | 実費 |