○豊丘村地域活動支援センター事業要綱
平成18年10月1日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者に対して創作活動や社会参加の機会を提供すると共に、地域での就労が困難な在宅の障害者に対して、機能訓練、社会適応訓練及び生産活動支援等のサービスを提供することにより、地域で暮らす障害者の自立と社会参加を実現させることを目的に運営される地域活動支援センター(以下「センター」という。)について、豊丘村地域生活支援事業の施行に関する規則(平成18年豊丘村規則第51号)第3条第2項第5号の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)、豊丘村地域生活支援事業の施行に関する規則(平成18年豊丘村規則第51号)及び細則において使用する用語の例による。
(事業内容)
第3条 センターは、厚生労働省令に定める基準を基本とした事業内容等によりセンターⅠ型、センターⅡ型、センターⅢ型に分類し、それぞれ次項に掲げる事業を行うものとする。
2 センターⅠ型は、次の各号に掲げる事業を行うものとする。
(1) 相談支援事業
(2) 医療、福祉及び地域社会基盤との連携強化のための調整事業
(3) 地域住民サポーターの育成事業
(4) 障害者に対する理解を促進するための普及啓発活動
(5) 創作活動事業
(6) 社会参加を進めるための事業
(7) 社会適応を進めるための事業
(8) 機能訓練事業
(9) 生産活動支援事業
(10) その他障害者の自立や生きがいのある生活につながる事業
3 センターⅡ型及びセンターⅢ型は、次の各号に掲げる事業を行うものとする。
(1) 創作活動
(2) 社会参加を進めるための事業
(3) 社会適応を進めるための事業
(4) 機能訓練事業
(5) 生産活動支援事業
(6) その他障害者の自立や生きがいのある生活につながる事業
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、村内に居住地を有する障害者等とする。
(給付基準額)
第5条 この事業の給付基準額は、別表第1のとおりとする。
(利用者負担額)
第6条 この事業の利用者負担の額は、前条に規定する給付基準額の100分の10に相当する額とする。ただし、その額が当該支給決定者の家計に与える影響その他の事情をしん酌する必要がある場合は、細則第13条で定める額とする。
(他の日中活動サービスとの併給の禁止)
第7条 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第22条で支給決定を受けた介護給付費等又は、規則第7条第1項で支給決定を受け地域生活支援給付費のうち、当該支給決定者の日中活動を支援するサービスを受けた者は、同日内において地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)に係わる地域生活支援給付費を受けることはできない。
(留意事項)
第8条 実施主体又は運営主体は、事業の利用者との間に、事業の利用に関する契約を締結しなければならない。
(事業の実施者)
第9条 この事業を実施する者は、法人格を有していなければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
(別表第1)
事業名 | 利用時間 | 給付費基準額 | 加算 |
地域活動支援センターⅠ型 | 4時間以上 | 2,550円 | 送迎加算:片道270円 |
4時間以下 | 1,910円 | ||
地域活動支援センターⅡ型 | 4時間以上 | 2,790円 | |
4時間以下 | 2,090円 | ||
地域活動支援センターⅢ型 | 4時間以上 | 3,000円 | |
4時間以下 | 2,250円 |