○豊丘村訪問入浴サービス事業実施要綱
平成18年10月5日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、家庭において入浴することが困難な重度の障害者等に対し、訪問による入浴サービスを提供し身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図り、もって健康で安定した生活を営むことができることを目的に、豊丘村障害者地域生活支援事業及び障害者自立支援法の施行に関する規則(平成19年豊丘村規則第3号)(以下「規則」という。)第3条第1項第1号の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号以下法という。)、豊丘村地域生活支援事業及び障害者自立支援法の施行に関する条例(平成19年豊丘村条例第1号)及び規則において使用する用語の例による。
(事業内容)
第3条 重度の障害者等の居宅を訪問し、浴槽を提供して行う入浴介護とする。
(対象者)
第4条 この事業の対象となる利用者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 村内に住所を有する在宅の障害者等でこの事業を利用しなければ入浴が困難であり、医師が入浴可能と認めた診断書の提出ができる者
(2) 村長が特に認める者
(給付基準額)
第5条 交付基準額は1回の入浴サービスにつき12,500円とする。ただし、利用者の都合により入浴せず、清拭、部分入浴を実施した場合は、基準額の70パーセントとする。
(利用者負担額)
第6条 この事業の利用者負担額は、前条に規定する給付基準額の100分の10に相当する額とする。ただし、その額が当該支給決定者の家計に与える影響その他の事情をしん酌する必要がある場合は、規則第14条で定める額とする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成19年4月1日訓令第11号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月7日訓令第34号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和3年12月1日から適用する。