○豊丘村日中一時支援事業実施要綱
平成18年10月5日
訓令第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的に、豊丘村地域活動支援事業の施行に関する規則(平成18年豊丘村規則第51号。以下「規則」という。)第3条第2項第8号の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)、豊丘村地域生活支援事業の施行に関する規則(平成18年豊丘村規則第51号)及び細則において使用する用語の例による。
(事業内容)
第3条 概ね午前9時から午後6時までの間、指定地域生活支援事業者等において、障害者等に活動の場所を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練等の支援を行う。
2 この事業を利用するための送迎は、この事業に含めない。
(対象者)
第4条 この事業の対象となる利用者は、豊丘村地域活動支援事業の実施主体になっている在宅の障害者で、その属する世帯(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳上の同一世帯)に同居する家族を有し、日常的に介護を受けているものとする。
2 この事業の受給者は、この事業を利用している時間帯は、ホームヘルプサービス等その他の障害福祉サービスを利用することはできない。
(給付基準額)
第5条 この事業の給付基準は、別表1のとおりとする。
(利用者負担額)
第6条 この事業の利用者負担額は、第5条に規定する給付基準の100分の10に相当する額とする。ただし、その額が当該支給決定者の家計に与える影響その他の事情をしん酌する必要がある場合は、細則13条定める額とする。
(支援の形態)
第7条 この事業をサービス提供する事業者は、この事業のための専用居室等において支援を行うものとし、受給者の自宅に訪問しての支援は行わない。
2 前項の専用居室等をこの事業に使う場合、同一時間に専用居室等をその他の障害福祉サービスを提供する場所として使用してはならない。
(職員等の配置基準)
第8条 この事業サービスを提供する事業者等は、事業を行うに当たり、障害者等の状況に応じ、安全を確保できる必要な見守り、日常訓練等の支援を行う職員数を配置することとし、最低、障害者7人に対し職員1人以上の配置するものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この事業の利用上限時間は、平成18年10月1日から平成19年3月31日の6ヶ月に限り30時間までとする。
附則(令和2年3月25日要綱第11号)
この要綱は、令和2年3月25日から施行し、平成31年4月1日以降の対象サービスの利用から適用する。
別表1(第5条関係)
障害程度区分 | 1時間当たり給付額 | |
事業者 | 個人 | |
障害程度区分5・6の障害者 障害児福祉手当受給の障害児 | 820円 | 650円 |
障害程度区分4・3の障害者 身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A1を所持する障害児 | 770円 | 610円 |
障害程度区分1・2の障害者 身体障害者手帳3級、療育手帳A2、B1、B2を所持する障害児 | 710円 | 560円 |