○豊丘村障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱
平成18年10月5日
訓令第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者に対して自動車運転免許(道路運送法84条の規定による公安委員会の運転免許(仮免許は除く。)をいう。以下「免許」という。)の取得に要する一部を助成し、障害者の就労等社会活動への参加を促進することを目的に、豊丘村障害者地域生活支援事業の施行に関する規則(平成18年豊丘村規則第51号)第3条第2項第10号の施行について、必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 障害者自動車運転免許取得費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、村内に居住地を有する者で、道路交通法第96条の規定による運転免許試験の受験資格を有しかつ、就労等社会活動への参加のため免許を取得しようとする者であって、次の各号いずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者手帳の交付を受け、その障害程度が1級から4級までの者
(2) 療育手帳の交付を受けた者
(3) 前年度の所得税額が15万円以下の世帯に属するものであること。
(助成の額)
第3条 助成金の額は、免許取得に要した費用(入所料、教材費、適性検査料、教習料、検定料、仮免許申請料、その他必要な経費をいう。)の3分の2を上限とする額とする。ただし、1人10万円を限度とする。
(申請)
第4条 助成金を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、免許取得前又は取得後6ケ月以内に障害者自動車運転免許取得費助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 身体障害者手帳の写
(2) 療育手帳の写
(3) 対象者の属する世帯の前年分所得が確認できる書類(世帯全員の市町村発行所得証明書)ただし、公簿等で確認できる場合は、省略することができる。
(決定)
第5条 村長は、申請内容を審査し、支給の可否を障害者自動車運転免許取得費助成決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(請求)
第6条 決定者は、免許取得後速やかに障害者自動車運転免許取得費助成請求書(様式第3号)に免許書の写し及び免許の取得に直接要した費用の額が明らかとなる領収書を添えて村長に提出するものとする。
(助成金の返還)
第7条 村長は、決定者が申請等に当たり虚偽その他不正な行為を行ったと認められたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(令和3年12月7日訓令第34号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和3年12月1日から適用する。