○豊丘村身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱
平成18年10月5日
訓令第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、重度身体障害者が自立した生活、社会活動への参加及び就労(以下「就労者等」という。)に伴い、自らが所有し運転する自動車を改造する場合に、改造に要する経費を助成することにより、重度身体障害者の社会復帰の促進を図り、もって福祉の増進に資することを目的に、豊丘村障害者地域生活支援事業の施行に関する規則(平成18年豊丘村規則第51号)第3条第2項第10号の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 自動車改造費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、村内に居住地を有する者で次の各号いずれにも該当するものとする。
(1) 身体障害者手帳の交付を受け、その障害程度が上肢機能障害、下肢機能障害又は、体幹機能障害の1級又は2級の者
(2) 自動車運転免許証(仮免許を除く。)を有する者
(3) 就労等に伴い、自ら所有し運転する自動車の操向装置(ハンドルをいう。)、駆動装置(アクセル及びブレーキをいう。)等の一部を改造する必要がある者
(4) 前年の所得金額(各種控除後の額)が、特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者
(助成の額)
第3条 助成金の額は、操向装置及び駆動装置等の改造に要する経費として、1件当たり10万円を限度とし、1車両1回限りとする。
(1) 身体障害者手帳の写
(2) 運転免許証の写
(3) 対象者の属する世帯の前年分所得が確認できる書類(世帯全員の市町村発行所得証明書)ただし、公簿等で確認できる場合は、省略することができる。
(4) 車検証の写
(5) 改造を行う業者の見積書(自動車の改造箇所及び改造経費をあきらかにしたもの)
(決定)
第5条 村長は、申請内容を審査し、支給の可否を身体障害者用自動車改造費助成決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(請求)
第6条 決定者は、免許取得後速やかに身体障害者用自動車改造費助成請求書(様式第3号)に免許書の写し及び自動車の改造に直接要した費用の額が明らかとなる領収書を添えて村長に提出するものとする。
(助成金の返還)
第7条 村長は、決定者が申請等に当たり虚偽その他不正な行為を行ったと認められたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(令和3年12月7日訓令第34号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和3年12月1日から適用する。