○豊丘村出産祝金支給要綱

平成12年4月1日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、活力ある豊丘村を築くため、次代を担う児童の出産を祝福し、健やかな発育を願い、出産祝金(以下「祝金」という。)を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格)

第2条 祝金を受給できる者(以下「受給資格者」という。)は、次の各号に該当する者とする。

(1) 豊丘村に住所を有するもので、かつ永住の意志がある者

(2) 平成12年4月1日以降に出産した子を、養育する父又は母

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、出生児1人(以下「受給対象児」という。)につき10万円とする。

(申請)

第4条 受給資格者は、出産の日から起算して1月以内に出産祝金支給申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 出産祝金の基準額は、受給対象児の誕生日の属する年度とする。

(受給資格の喪失)

第5条 受給資格者が、申請までの間に次の各号に該当するときはその資格を失う。

(1) 受給対象児が死亡し、又は養子縁組等により受給資格者と別居したとき。

(2) 豊丘村に住所を有しなくなったとき。

(3) その他、村長が適当でないと認めたとき。

(支給の決定及び却下)

第6条 村長は第4条の規定により出産祝金支給申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ、支給の可否を決定し、出産祝金支給決定通知書(様式第2号)又は、出産祝金却下決定通知書(様式第3号)を申請者に通知するものとする。

(受給者台帳の備付け)

第7条 村長は、祝金の支給状況を明らかにするため、出産祝金受給者台帳(様式第4号)を備えるものとする。

(請求)

第8条 第6条の規定により祝金の支給が決定された者は、出産祝金請求書を村長に提出しなければならない。

(祝金の返還)

第9条 祝金の支給を受けた者が、支給決定の日から起算して3年以内に村外に転出した場合は、祝金の全額を返還しなければならない。

(補足)

第10条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日訓令第11号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第3号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年6月1日訓令第29号)

この要綱は、平成27年6月1日から施行する。

(平成28年4月1日要綱第13号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第16号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第7号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

様式 略

豊丘村出産祝金支給要綱

平成12年4月1日 訓令第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年4月1日 訓令第19号
平成17年4月1日 訓令第11号
平成20年4月1日 訓令第3号
平成27年6月1日 訓令第29号
平成28年4月1日 要綱第13号
令和3年4月1日 訓令第16号
令和4年4月1日 訓令第7号