○豊丘村高齢者にやさしい住宅改良促進事業補助金交付要綱

平成8年4月1日

訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者の居住環境を改善し、高齢者福祉の向上並びに家庭介護者の負担軽減を図るため実施する高齢者にやさしい住宅改良促進事業に要する経費に対して予算の範囲内で補助金を交付することについて、豊丘村補助金交付規則(平成2年豊丘村規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、おおむね65歳以上の高齢者であって、介護保険法第19条の規定により要介護若しくは要支援の認定を受けた者、身体障害者手帳の所持者で、その等級が1から3級の者、村長において支援が必要と認める者(以下「補助対象者」という。)又は補助対象者と生計を一にする者で、前年の所得税額が8万円以下の世帯(以下「補助対象世帯」という。)を対象とする。

(補助対象経費等)

第3条 補助対象経費は、当該補助対象者の日常生活の利便をはかるため、居室、浴室、便所、洗面所、玄関、廊下、階段等の改良に要する経費とする。ただし、新築又は一般改築、改造等に含めて行われる場合は対象としない。

2 補助対象経費限度額は700,000円とする。ただし介護保険法の規定に基づく住宅改修又は障害者自立支援法の規定に基づく日常生活上の便宜を図るための用具に規定する住宅改修に要する経費が含まれる場合は、その経費を除くものとする。また既にこの要綱による補助金の交付を受けている場合は、当該交付金を差し引いた額とする。

3 自己負担額は補助対象経費の10分の1とし、1,000円未満の端数は切り上げるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 高齢者にやさしい住宅改良促進事業補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書を村長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 村長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認める者について補助金の交付を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 申請者は、事業完了後すみやかに、実績報告書を村長に提出しなければならない。

(補助金の交付請求)

第7条 申請者が補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書を村長に提出するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成20年4月1日訓令第13号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第25号)

この要綱は、公布の日から施行する。

豊丘村高齢者にやさしい住宅改良促進事業補助金交付要綱

平成8年4月1日 訓令第3号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成8年4月1日 訓令第3号
平成20年4月1日 訓令第13号
平成22年4月1日 訓令第25号