○豊丘村未熟児養育医療の給付に関する規則
平成25年4月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)の規定に基づき、法第20条第1項に規定する養育医療の給付及び法第21条4に規定する養育医療の給付に要する費用の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(養育医療給付の申請)
第2条 省令第9条第1項の規定による申請は、養育医療給付申請書(様式第1号)によりしなければならない。
(費用の徴収)
第3条 法第21条の4第1項の規定により、養育医療の給付を受けた者又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、別表に掲げるとおりとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月1日規則第15号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和3年12月7日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年12月1日から適用する。
別表(第3条関係)
養育医療に係る徴収月額
世帯の階層区分 | 徴収月額 | |||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | ||
B階層 | A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税の世帯 | 2,600円 | ||
C階層 | A階層及びB階層を除き、前年度分の所得税非課税の世帯 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税の世帯 | C1 | 5,400円 |
当該年度分の市町村民税所得割課税の世帯 | C2 | 7,900円 | ||
D階層 | A階層及びB階層を除き、前年分の所得税課税の世帯であって、前年分の所得税の年額の合計が右の区分に該当するもの | 15,000円以下 | D1 | 10,800円 |
15,001円から40,000円まで | D2 | 16,200円 | ||
40,001円から70,000円まで | D3 | 22,400円 | ||
70,001円から183,000円まで | D4 | 34,800円 | ||
183,001円から403,000円まで | D5 | 49,400円 | ||
403,001円から703,000円まで | D6 | 65,000円 | ||
703,001円から1,078,000円まで | D7 | 82,400円 | ||
1,078,001円から1,632,000円まで | D8 | 102,000円 | ||
1,632,001円から2,303,000円まで | D9 | 123,400円 | ||
2,303,001円から3,117,000円まで | D10 | 147,000円 | ||
3,117,001円から4,173,000円まで | D11 | 172,500円 | ||
4,173,001円から5,334,000円まで | D12 | 199,900円 | ||
5,334,001円から6,674,000円まで | D13 | 229,400円 | ||
6,674,001円以上 | D14 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 | ||
1 同一月内に同一世帯の2人以上の未熟児につき養育医療の給付を行う場合の当該2目以降の者の徴収月額は、上記に定める額の10分の1とする。ただし、D14階層の徴収額は、徴収月額が26,300円に満たない場合は、26,300円とする。 2 徴収月額がその月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額を超える場合は、当該費用をもって徴収月額とする。 |