○豊丘村健康推進員設置要綱

平成25年4月1日

訓令第10号

(目的)

第1条 この要綱は、村が行う保健事業の円滑な推進と保健福祉の向上を図り、合わせて地域住民の健康管理や、公衆衛生に関する自覚を高めるために、豊丘村健康推進員(以下「健康推進員」という。)を設置することを目的とする。

(委嘱)

第2条 健康推進員は、各自治会の推薦を経て村長が委嘱する。

(任期)

第3条 健康推進員の任期は2か年とし、再選を妨げない。

2 任期中に欠員を生じた場合は、前条により後任者を委嘱する。この場合における任期は、前任者の残任期間とする。

(任務)

第4条 健康推進員の任務は、次のとおりとする。

(1) 地域住民に対する保健事業の連絡、啓発及び保健師の指導業務への協力

(2) 保健福祉に関する研修や学習会への参加

(3) 保健福祉に関する情報の行政への提供及び施策に対する意見、要望の提供

(4) その他地域住民の保健福祉の向上に必要な事項

(守秘義務)

第5条 健康推進員は職務を通じて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

豊丘村健康推進員設置要綱

平成25年4月1日 訓令第10号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成25年4月1日 訓令第10号