○豊丘村吸引機借用助成事業実施要綱
平成21年10月1日
訓令第25号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険認定者の福祉の増進を図るため、吸引機借用の利用者に係る負担の軽減について必要な事項を定めるものとする。
(1) 介護保険の認定(要支援1・2、要介護1・2・3・4・5)を受けている者
(2) その他村長が必要と認めた者
(内容)
第3条 吸引機借用を在宅で利用した場合、その費用の一部を助成するものとする。
2 1月の利用の助成額は利用者負担額の2分の1とし2,500円を上限とする。
3 その他の助成等制度との併用はできないものとする。
(申請)
第4条 この事業による助成を受けようとする者は、利用後おおむね7日以内に吸引機借用費給付申請書を村長に提出しなければならない。
(給付金の支払い)
第5条 村長は、前条による申請があったときは、内容を審査し適当と認めたときは速やかに支払うものとする。
(給付金の還付)
第6条 村長は、給付を受けた者が、偽りその他不正の手段で給付を受けたと認められるときは、給付した額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。