○豊丘村妊婦健康診査補助金交付要綱
平成21年2月1日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊娠時における健康管理の充実を図るため、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条に規定する妊婦の健康診査(以下「健康診査」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この要綱による健康診査を受けることができる者は、豊丘村に住所を有する者(豊丘村の外国人登録原票に登録されている者を含む。)で、かつ、母子健康手帳の交付を受けた者とする。
(健康診査実施機関)
第3条 健康診査は、産科を標榜する病院、診療所又は助産所(以下「実施医療機関」という。)が行うものとする。
(健康診査の内容等)
第4条 健康診査の内容及び回数は、別表第1のとおりとし、実施時期は、医師と相談のうえ、適切な時期に行うものとする。
(受診票の交付)
第5条 村長は、別表第1に掲げる健康診査を実施するため、妊婦一般健康診査受診票(以下「受診票」という。)を次に掲げる方法により交付するものとする。
(1) 村長は、妊娠届出書により妊娠の届出があったときは、届出者に対し、別表第1に掲げる受診票を交付するものとする。
(2) 村長は、転入した者が健康診査の対象であることを確認したときは、その者に対し母子健康手帳の提示を求め、適当と認めるときは、受診票を交付するものとする。
2 村は、長野県国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)を支払代行機関として委託し、当該費用を支払うものとする。
3 実施医療機関は、健康診査に要した費用を国保連合会に請求することとする。
(受診券の返還)
第7条 この要綱の適用を受けようとする者が、豊丘村に住所を有しなくなったときは速やかに受診票の返還をするものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、妊婦の健康診査の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱は、平成21年4月1日から改正施行する
別表第1(第4条、第5条関係)
健診種類 | 健診時期 (目安) | 健診内容 | 回数 | 金額 |
初期健診Ⅰ | 妊娠初期(10週前後) | 問診及び診察、血圧・体重測定、尿化学検査、子宮頸がん検診、血液検査(血液型、梅毒血清反応検査、C型肝炎抗体検査、グルコース、貧血) | 1回 | 15,270円 |
初期健診Ⅱ | 妊娠20週前後 | 問診及び診察、血方・体重測定、尿化学検査 | 1回 | 2,960円 |
中期健診 | 妊娠24週前後 | 問診及び診察、血圧・体重測定、尿化学検査、血液検査(グルコース、貧血) | 1回 | 6,090円 |
後期健診 | 妊娠30週前後 | 問診及び診察、血圧・体重測定、尿化学検査、血液検査(貧血) | 1回 | 4,540円 |
基本健診 | 妊娠初期2回 妊娠中期4回 妊娠後期4回 | 問診及び診察、血圧・体重測定、尿化学検査、血液検査(貧血) | 10回 | 45,400円 |
超音波検診 | 妊娠初期2回 妊娠中期1回 妊娠後期1回 | 年齢要件は定めない | 4回 | 21,200円 |