○地区敬老会支援事業実施要綱

平成22年9月1日

訓令第16号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者のひきこもりなどを防止し、積極的な社会参加を促すために地区で主催する敬老会事業を支援することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業主体)

第2条 (林区は地区)を単位とした地区とする。

(事業要件)

第3条 支援する事業の要件は、原則として昼食を挟んだ高齢者のための事業とする。

(事業対象者)

第4条 事業の対象者は、地区内に住所を有する概ね75才以上の高齢者及び運営する者。

(村の責務)

第5条 村は事業主体に次の支援を行うものとする。

(1) 講師などの人材派遣

(2) 運営費実費の支援(1回当たり50,000円に参加者1人当たり2,500円を乗じた額を加算した額を限度とする。ただし、他事業で補助がある場合は、その差額を支援する。)

(3) 計画、準備などの相談、助言

(補則)

第6条 この要綱に定めるものの他、事業の実施に必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成22年9月1日から施行する。

(平成30年7月24日訓令第39号)

この要綱は、平成30年7月24日から施行し、改正後の地区敬老会支援事業実施要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(令和2年3月25日要綱第10号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

※ 参加者とは、事業対象者・事業を実施する実行委員で、ボランティアグループは参加者としない。

地区敬老会支援事業実施要綱

平成22年9月1日 訓令第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成22年9月1日 訓令第16号
平成30年7月24日 訓令第39号
令和2年3月25日 要綱第10号