○豊丘村成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成22年12月1日
訓令第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、認知症である高齢者、知的障害者及び精神障害者に係る法定後見制度の利用に対する支援(以下「支援」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(支援の種類)
第2条 支援の種類は、村長による成年後見審判の申立て(以下「申立て」という。)並びに申立てに要する費用の負担及び成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の報酬に対する助成とする。
(審判の申立て)
第3条 村長は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定により、申立てを行うものとする。
(申立ての対象者)
第4条 村長が行う申立ての対象となる者(以下「対象者」という。)は、認知症である高齢者、知的障害者又は精神障害者であって、次の各号いずれにも該当するものとする。
(1) 配偶者がいない者
(2) 4親等内の親族がいない者
(申立ての種類)
第5条 村長が行う申立ては、民法(明治29年法律第89号)の規定に基づく次の各号に掲げる審判とする。
(1) 後見開始の審判
(2) 保佐開始の審判
(3) 保佐人の同意権の範囲を拡張する審判
(4) 保佐人に代理権を付与する審判
(5) 補助開始の審判
(6) 補助人に同意権を付与する審判
(7) 補助人に代理権を付与する審判
(申立費用の負担)
第6条 村長は、申立てを行う場合において、申立手数料、登記手数料、鑑定費用その他の申立てに必要な費用を負担するものとする。
(申立費用の返還)
第7条 村長は、対象者がその収入、預貯金等の資産の中から申立てに要する費用の支払をしてもなお生計を維持することができると認められる場合は、当該対象者に対し、村が負担した当該申立てに要する費用の負担を求めることができる。
2 村長は、前項に規定する費用の負担を求めようとするときは、家庭裁判所に対し、非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第28条に規定する費用負担命令の審判の請求をするものとする。
3 村長は、前項の規定による費用負担命令の申立てが却下されたときは、費用の返還を求めないものとする。
(成年後見人等の支援対象者)
第8条 支援を受けることができる者は、民法に規定する成年被後見人、被保佐人又は被補助人で、かつ、村内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく村の住民基本台帳に登録されているものとする。
(1) 生活保護を受けている者又はこれに準ずる者
(2) 報酬の全部又は一部の助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な者
(3) その他、村長が特に必要と認める者
(助成金の額)
第10条 前条の助成の対象となる費用は、成年後見人等に対する報酬付与の審判で決定された報酬の全部又は一部とする。
2 成年後見人等報酬助成額は、特別養護老人ホーム等の施設に入所している者については月額18,000円を、その他の者については月額28,000円を基準として村長が定める額とする。
2 前項の申請書の提出期限は、家事審判法(昭和22年法律第152号)第9条第1項甲類第20号の報酬付与の審判の決定があった日の翌日から起算して60日以内とする。
(成年後見人等の報告義務)
第13条 前条の規定により助成の決定を受けた者(以下「助成者」という。)の成年後見人等は、当該助成者の資産状況及び生活状況に変化があった場合には、速やかに村長に報告するものとする。
(助成の中止等)
第14条 村長は、助成者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成を中止する。
(1) 対象者が死亡したとき。
(2) 後見開始等の審判が取り消されたとき。
(3) 第9条に掲げる要件を満たさなくなったとき。
2 村長は、成年被後見人等の資産状況若しくは生活状況の変化により助成の理由が著しく変化したときは、助成の金額を変更することができる。
(助成金の返還)
第15条 村長は、申請者が虚偽の申請その他不正な手段により助成金の支給を受けたときは、既に支給した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月7日訓令第34号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和3年12月1日から適用する。