○豊丘村通所介護サービス利用者食費助成事業実施要綱

平成23年7月1日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、通所による介護サービス利用者の福祉の増進を図るため、施設を利用する際の食事負担の一部を軽減する豊丘村通所介護サービス利用者食費助成事業(以下「助成事業」という。)を実施するにあたり、必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象サービス)

第2条 この要綱において、助成事業の対象となるサービス(以下「対象サービス」という。)は、次の各号に定める介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護サービス利用者とする。

(1) 通所介護

(2) 通所リハビリテーション

(3) 認知症対応型通所介護

(4) 介護予防通所介護

(5) 介護予防通所リハビリテーション

(6) 介護予防認知症対応型通所介護

(助成対象者)

第3条 この助成事業の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、村内に住所を有し、対象サービスを利用している者とする。

(助成金の交付額)

第4条 助成金の交付額は、対象サービスを実施している事業所(以下「実施事業所」という。)からの食事提供を受け、利用者食費負担額を支払った場合の費用とし、一人1日当たり200円を限度とする。

(助成金の請求)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、通所系サービス利用に係る食費利用者負担額助成金支給請求書(別記様式)に、利用した実施事業所が発行した請求書(食事の提供日数及び食費の負担額を記載したもの)又は領収書(食事の提供日数及び食費の負担額がわかるもの)を添えて村長に提出しなければならない。

(助成金の支給)

第6条 村長は、前条に規定する請求書を受理したときは、速やかに審査を行い、食事提供を受けた食費の負担額のうち第5条に掲げる額を利用者に支給するものとする。

(助成金の代理請求)

第7条 第5条の規定にかかわらず、村内の実施事業所(以下「対象事業所」という。)は、助成対象者の承諾を得た上で、助成対象者が支払うべき利用者食費負担額から助成金額を控除した額を食費として徴収することができる。この場合において、対象事業所が同事業所の発行する請求書に助成対象者の食費利用実績のわかる書類を添付して村長に提出することにより、助成対象者から申請のあったものとみなす。

2 村長は、前項の請求を受理したときは、速やかに審査を行い、当該控除した額に相当する額を助成金として当該対象事業所に支払うものとする。

3 前項の規定により対象事業所に対し助成金を支払ったときは、これにより当該助成対象者に対し、助成金を支給したものとみなす。

(助成金の返還)

第8条 村長は、助成対象者又は対象事業所が次の各号のいずれかに該当するときは、期限を定めて、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他の不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) その他この要綱に違反したとき。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

様式 略

豊丘村通所介護サービス利用者食費助成事業実施要綱

平成23年7月1日 訓令第18号

(平成23年4月1日施行)