○豊丘村結婚相談所規程

平成8年4月1日

規程第9号

(設置)

第1条 結婚を希望する者に対し適切な相手を紹介し、又は結婚に対する相談を受け、もって後継者の育成並びに健全な家庭生活の成立と社会福祉の増進に資するため、豊丘村結婚相談所を設置する。

(業務)

第2条 相談所が行う業務は次のとおりとする。

(1) 結婚希望者から相談申込書の提出があったときは、これを受付け、その相.手方を紹介斡旋し、相談に応じること。

(2) 結婚に関する全般の相談を受けること。

(3) その他、結婚相談に必要な情報、資料等の整備を行うこと。

(相談の申込)

第3条 結婚を希望する者は、所定の結婚相談申込書により、必要な事項を記載して、豊丘村結婚相談所長に提出するものとする。

(申込の有効期間)

第4条 第3条に規定する申込書は、それを受理した日から起算して2年を経過したときに、その効力を失う。

2 前項の場合、なお引続き申込を希望するときは、第3条の規定するところにより再度申込を行うものとする。

(相談員)

第5条 豊丘村結婚相談所に相談員を置くことができる。相談員は所長を補佐し情報提供を行う。

(所長及び相談員の委嘱)

第6条 所長は豊丘村社会福祉協議会長が村長の承認を得て委嘱する。

2 相談員は村民の中から若干名を豊丘村社会福祉協議会長が推薦し、村長が委嘱する。

(相談員の任期)

第7条 相談員の任期は3年とし、再任を妨げない。

(秘密を守る義務)

第8条 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(事務局)

第9条 相談所の事務局は豊丘村社会福祉協議会に置く。

(補則)

第10条 この規定に定めるもののほか、相談業務運営等について必要な事項は豊丘村社会福祉協議会長が定める。

1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。

2 この規程は、平成24年3月1日から施行する。

豊丘村結婚相談所規程

平成8年4月1日 規程第9号

(平成24年3月1日施行)