○豊丘村結婚相談所規程

平成8年4月1日

規程第9号

(設置)

第1条 結婚を希望する者に対し相手探しのサポートを行い、もって後継者の育成及び健全な家庭生活の成立と社会福祉の増進に資するため、豊丘村結婚相談所(以下「相談所」という。)を設置する。

(業務)

第2条 相談所が行う業務は次のとおりとする。

(1) 結婚を希望する者から相談申込書の提出があったときは、長野県が運用している、ながの結婚マッチングシステム(以下「システム」という。)へ相談者の同意のもとで登録を行い、システムの活用を通じて相談者の婚活をサポートする。

(2) その他、結婚相談に関すること。

(相談の申込み)

第3条 結婚を希望する者は、所定の結婚相談申込書を相談所に提出し、システムへの登録を行うものとする。

(申込みの有効期間)

第4条 前条に規定する申込書は、それを受理した日から起算して2年を経過したときに、その効力を失う。

2 前項の場合、なお引き続き申込みを希望するときは、前条の規定するところにより再度申込みを行うものとする。

(相談所の運営)

第5条 村長は、相談所の運営を豊丘村社会福祉協議会へ委託するものとする。

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか、相談業務運営等について必要な事項は豊丘村社会福祉協議会長が定める。

1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。

2 この規程は、平成24年3月1日から施行する。

(令和7年6月30日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

豊丘村結婚相談所規程

平成8年4月1日 規程第9号

(令和7年6月30日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成8年4月1日 規程第9号
平成24年 種別なし
令和7年6月30日 規程第3号