○豊丘村固定資産税等返還金取扱要綱
平成20年11月12日
告示第27号
(目的)
第1条 この要綱は、固定資産税等に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定によって還付することができない過誤納金に相当する額(以下「還付不能額」という。)及び当該還付不能額に係る利息相当額を合計した額(以下「返還金」という。)を納税者へ返還することにより、納税者の不利益を補填し、もって税務行政の公正な運営の確保に寄与することを目的とする。
(返還対象者)
第2条 返還金の支払を受けることができる者は、返還不能額を納付したことを村長により確認された納税者とする。ただし、当該納税者が死亡している場合は、その相続人とする。
(返還金の額)
第3条 返還金の額は、還付不能額と当該還付不能額に係る利息相当額の合計とする。
2 前項の還付不能額は、支払を決定する日の属する年度から起算し、20年前の年度までの間の還付不能額とする。
3 第1項の利息相当額は、当該還付不能額の納付日の翌日から村長が返還金の支払を決定した日までの期間の日数に応じ、当該還付不能額に年5.0パーセントの割合を乗じて得た額とする。ただし、100円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。
4 前項の納付日が確認できないときは、当該還付不能額に係る法定納期限を納付日とみなす。
(返還金の請求)
第4条 返還金の支払を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、返還金支払請求書を村長に提出しなければならない。
(返還金の通知)
第5条 村長は、前条の請求により返還金の支払を決定したときは、請求者にその額等をあらかじめ通知するものとする。
(返還金の支払)
第6条 村長は、前条の規定により返還金支払の通知をしたときは、速やかに返還金を支払うものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成20年11月1日から適用する。
様式 略