○豊丘村社会福祉協議会社会福祉事業負担金交付要綱

平成25年4月1日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、豊丘村補助金等交付規則(平成2年豊丘村規則第4号)に定めるもののほか、地域福祉の向上を図るため、社会福祉法人豊丘村社会福祉協議会(以下「豊丘村社協」という。)が行う社会福祉事業に対し、負担金を交付することに関して、必要な事項を定めるものとする。

(負担対象事業等)

第2条 負担金の交付の対象となる事業及び経費は、別表のとおりとし、村長が当該年度の予算編成時において、豊丘村社協と協議のうえ決定するものとする。ただし、別表に掲げるもののほか、村長が社会福祉増進のため特に必要があると認めたときは、負担の対象とする。

(負担金の額)

第3条 前条に規定する負担金の額は、毎年度予算の範囲内において定める額とし、別表に基づいて算出するものとする。

(負担金の交付)

第4条 村長は、事業の進捗を図るため必要と認められるときは、交付決定額のうち必要と認められる範囲内で負担金の概算払をすることができる。

2 概算払をする負担金は、豊丘村社協の請求により、4半期ごとに交付するものとする。

(執行状況報告)

第5条 村長は、事業の進捗を把握するため負担金の執行状況を把握し、報告を求めることができる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、負担金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

負担対象事業

負担対象経費

負担金額

○福祉のまちづくり事業

豊丘村社協の運営に関する事業

結婚相談事業

心配ごと相談事業

ボランティア活動事業

福祉タクシー事業

くらしの資金・医療費貸付事業

人件費、報償費、旅費、研修費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、負担金補助及び交付金、貸付金、公課費等

予算の範囲内において支出した負担対象経費の額。ただし、利用者負担等の伴う事業については、当該額を控除した額。

○介護予防拠点施設「はつらつ」管理事業

○地域介護予防支援事業

おいでなんしょ会助成

高齢者昼食交流会助成

散髪訪問代助成

○家族介護継続支援事業

介護用品購入助成

介護者リフレッシュ事業

介護ふれあい相談

○地域自立生活支援事業

生活支援ヘルパー派遣事業

ヤクルトサービス事業

○はつらつデイサービス事業

豊丘村社会福祉協議会社会福祉事業負担金交付要綱

平成25年4月1日 訓令第7号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年4月1日 訓令第7号