○豊丘村障害(児)者福祉サービス等利用者負担軽減補助金交付要綱
平成18年4月1日
訓令第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者自立支援法第5条に規定されている「障害福祉サービス」、補装具費、豊丘村地域生活支援事業施行規則第4条に規定されている「地域生活支援給付サービス」、児童福祉法第7条に規定されている知的障害児通園施設を利用している障害者並びに障害児及び当該障害児を養育している保護者の家庭生活の安定と福祉向上のため、障害(児)者が利用した障害福祉サービス及び地域生活支援給付サービス、通園サービス(以下「福祉サービス等」という)の利用者負担軽減補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において使用する用語の定義は、障害者自立支援法及び児童福祉法において使用する用語の例による。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、次の各号に該当する者とする。
(1) 基準日(9月30日、3月31日)現在、豊丘村に住所を有する者。
(2) 福祉サービス等を利用し自己負担が発生した障害者及び障害児(豊丘村に住所を有する児)を養育している保護者。
(補助金額)
第4条 補助金の額は、事業所等に支払われた自己負担額の全額とする。
(請求)
第5条 交付対象者は、原則として基準日以降、事業所等からの明細(自己負担額が記載されたもの)を添えて請求書(様式は任意)を提出することとする。
(補助金の支給)
第6条 村長は、第5条の規定により請求書を受けたとき、その内容を審査して交付するものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成23年5月20日訓令第13号)
この要綱は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日訓令第35号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
様式 略