○豊丘村日常生活用具給付事業実施要綱
平成23年3月25日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、重度障害者等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具の購入に要した費用を給付すること等により、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とし、豊丘村障害者地域生活支援事業及び障害者自立支援法の施行に関する条例(平成19年豊丘村条例第1号)第3条第2項第3号の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、豊丘村とする。
2 前項の規定にかかわらず、障害者自立支援法第19条第3項(同法附則第18条第1項の規定により、適用する場合及び同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により、当村が支給決定を行う重度障害者等については、給付の対象者とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により給付の対象となる用具の購入費及び住宅改修費の支給を受けられる者又は当村以外の市町村が支給決定を行う重度障害者等は、給付の対象者としないものとする。
3 既に給付を受けている用具と同一の用具の再交付については、前回の給付日より別表の「耐用年数」の欄に規定する期間を経過していない場合は、原則として給付の対象者としないものとする。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となった場合は、この限りでない。
4 用具の1か月当たりの費用は、別表に掲げる基準額を超えないものとする。
5 前4項の規定にかかわらず、村長が特に必要と認めたときは、給付の対象者とすることができるものとする。
(給付申請)
第4条 用具の給付を受けようとする者又は現に給付を受けようとする者を扶養している者(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付申請書に当該用具の見積書を添えて、村長に提出しなければならない。
(点字図書の給付)
第5条 申請者は、点字図書の給付を受けようとするとき、申請書に厚生労働大臣が指定する点字図書給付対象出版施設が発行する点字図書発行証明書を添付しなければならない。
2 村長は、前項の申請書の提出があった場合は、申請者の適格性等を判断のうえ、点字図書給付台帳に必要事項を記入し、その点字図書発行証明書に証明印を押印のうえ、申請者に交付するものとする。
3 点字図書の給付を受けた者又はその保護者は、第9条の規定にかかわらず、証明書に記載されている自己負担額(一般図書の購入価格相当額)を負担するものとする。
4 点字図書の給付は、年間6タイトル又は24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものは除く。
(紙おむつ等の給付)
第6条 紙おむつ等の申請者は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する医師(18歳未満の場合は、法第59条第1項に規定する医療機関に属する医師)が発行する日常生活用具給付意見書を申請書に添付するものとする。
(居宅生活動作補助用具の給付)
第7条 居宅生活動作補助用具(以下「住宅改修」という。)の申請者は、住宅改修費給付申請書に次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 工事見積書
(2) 改修工事前の写真等
(3) 工事計画図面
(4) 家屋の所有者又は管理者の承諾書(自己所有以外の場合)
(5) 賃貸契約書の写し(自己所有以外の場合)
2 住宅改修が完了したときは、速やかに改修後の状態が確認できる写真等を提出するものとする。
3 住宅改修の給付は、1回を限度とする。
(給付決定等)
第8条 村長は、第4条の規定による申請があったときは、その内容を速やかに審査し、給付することを決定したときは、日常生活用具給付決定通知書に日常生活用具費給付券(以下「給付券」という。)を添えて、給付しないこととしたときは、日常生活用具給付却下決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。
2 第1項の規定により、日常生活用具費給付券の交付を受けた者(以下「給付決定者」という。)は、給付券を日常生活用具給付に係る日常生活用具の作成・販売又は住宅改修を業とする者(以下「事業者」という。)に提出し、日常生活用具の給付を受けるものとする。
(費用の負担)
第9条 給付の対象となる費用は、当該日常生活用具の提供に要する費用(以下「対象経費」という。)とし、別表に定める基準額を上限額とする。
2 給付決定者は、利用者負担額として対象経費の一部を直接事業者に支払わなければならない。
3 前項の規定による利用者負担額と世帯の範囲については、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)に基づく補装具費の支給の例による。
4 日常生活用具の支給に関し、村長が事業者に対して支払う費用の額(以下「日常生活用具費」という。)は、対象経費から利用者負担額を差し引いた額とする。
(決定の取消)
第10条 次の各号のいずれかに該当する場合は、給付決定を取消すこととする。
(1) 虚偽又は不正の手段により日常生活用具の給付を受けたとき。
(2) 日常生活用具を給付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供したとき。
(3) その他日常生活用具費の給付が不適当と村長が認めるとき。
2 村長は、前項の規定により、給付決定を取消したときは、既に支給している日常生活用具費の返還を命ずることができるものとする。
(排泄管理用具の特例)
第11条 村長は、排泄管理用具(収尿器は除く。)については、別表の基準額の範囲で2箇月分の額の給付券を、1回の申請当たり3枚まで一括して交付することができるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
2 重度身体障害者日常生活用具給付実施要綱(平成12年豊丘村訓令第8号)は、廃止する。
附則(令和2年8月31日訓令第43号)
この要綱は、令和2年9月1日から施行する。
別表
種目 | 対象要件 | 品目 | 耐用年数 | 単価 |
介護・訓練支援用具 | 下肢又は体幹機能障害 | 特殊寝台 | 8 | 154,000 |
特殊マット | 5 | 19,600 | ||
特殊尿器 | 5 | 67,000 | ||
入浴担架 | 5 | 82,400 | ||
体位変換器 | 5 | 15,000 | ||
移動用リフト | 4 | 159,000 | ||
訓練いす(児のみ) | 5 | 33,100 | ||
訓練用ベッド(児のみ) | 8 | 159,200 | ||
自立生活支援用具 | 下肢又は体幹機能障害 | 入浴補助用具 | 8 | 90,000 |
便器 | 8 | 4,450 | ||
平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害 | 頭部保護帽 | 3 | 12,160 | |
T字状・棒状のつえ | 4 | 3,000 | ||
歩行支援用具→移動・移乗支援用具(名称変更) | 8 | 60,000 | ||
上肢機能障害 | 特殊便器 | 8 | 151,200 | |
障害種別に関わらず火災発生の感知・非難が困難 | 火災警報器 | 8 | 15,500 | |
自動消火器 | 8 | 28,700 | ||
視覚障害 | 電磁調理器 | 6 | 41,000 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 10 | 7,000 | ||
聴覚障害 | 聴覚障害者用屋内信号装置 | 10 | 87,400 | |
在宅療法等支援用具 | 肝臓機能障害 | 透析液加温器 | 5 | 51,500 |
呼吸器機能障害等 | ネブライザー(吸入器) | 5 | 36,000 | |
電動式たん吸引機 | 5 | 56,400 | ||
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 5 | 157,500 | ||
在宅酸素療法 | 酸素ボンベ運搬車 | 10 | 17,000 | |
視覚障害 | 盲人用体温計(音声式) | 5 | 9,000 | |
盲人用体重計 | 5 | 18,000 | ||
情報・意思疎通支援用具 | 音声言語機能障害 | 携帯用会話補助装置 | 5 | 98,800 |
上肢機能又は視覚障害 | 情報・通信支援用具※ | 6 | 118,500 | |
盲ろう、視覚障害 | 点字ディスプレイ | 6 | 383,500 | |
視覚障害 | 点字器(標準型A 32マス18行、両面書真鍮板製) | 7 | 10,400 | |
点字器(標準型B 32マス18行、両面書プラスチック製) | 6,600 | |||
点字器(携帯用A 32マス4行、片面書アルミニューム製) | 5 | 7,200 | ||
点字器(携帯用B 32マス12行、片面書プラスチック製) | 1,650 | |||
点字タイプライター | 5 | 63,100 | ||
視覚障害者用ポータブルレコーダー(録音再生機) | 6 | 55,000 | ||
視覚障害者用ポータブルレコーダー(再生専用機) | 6 | 36,750 | ||
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 6 | 115,000 | ||
視覚障害者用拡大読書器 | 6 | 198,000 | ||
盲人用時計(触読) | 10 | 9,000 | ||
盲人用時計(音声) | 13,300 | |||
聴覚障害 | 聴覚障害者用通信装置 | 5 | 71,000 | |
聴覚障害者用情報受信装置 | 6 | 88,900 | ||
喉頭摘出 | 人工咽喉(笛式) | 4 | 5,000 | |
人工咽喉(電動式) | 5 | 70,100 | ||
視覚障害又は外出困難 | 福祉電話(貸与) | ― | 83,300 | |
聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害で、電話では意思疎通困難 | ファックス(貸与) | ― | 7,700 | |
視覚障害 | 視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用) | ― | 1,030,000 | |
点字読書 | ― | 一般図書との差額分の補助 | ||
排泄管理支援用具 | ストーマ造設 | ストーマ蓄便装具(ストーマ用品、洗腸用具) | ― | 22,600 |
高度の排便機能障害、脳原性運動機能障害かつ意思表示困難 | ストーマ蓄尿装具(ストーマ用品、洗腸用具) | ― | 17,200 | |
高度の排尿機能障害 | 紙おむつ等(紙おむつ、サラシ・ガーゼ等衛生用品) | |||
収入器(男性用普通型) | 1 | 7,700 | ||
収入器(男性用簡易型) | 5,700 | |||
収入器(女性用普通型) | 8,500 | |||
収入器(女性用簡易型) | 5,900 | |||
住宅改修 | 下肢、体幹機能障害又は乳幼児期非進行性脳病変 | 居宅生活動作補助用具 | 200,000 |
※ 情報・通信支援用具とは、障害者向けのパーソナルコンピューター周辺機器や、アプリケーション等をいう。