○地域ミニデイサービス事業実施要綱

平成24年4月1日

訓令第14号

(目的)

第1条 地域ミニデイサービス事業(以下「事業」という。)は、村内に居住する在宅高齢者が、地域の集会施設等を拠点に月1回程度の運動機能や認知機能の維持向上メニュー及び気楽な茶話会や昼食会等を通じて触れ合うことにより、健康維持と介護予防を図ることを目的とする。

(事業主体)

第2条 事業は豊丘村が実施する。ただし、必要に応じて社会福祉法人又はNPO法人等に委託することができる。

(利用対象者)

第3条 事業を利用できる者は村内に住所を有する概ね65歳以上の高齢者とする。

(事業の申込)

第4条 事業を申し込む際は、自治会単位か又はグループ単位で地域包括支援センターへ申し込むものとする。

(事業の実施日及び時間)

第5条 事業の実施日は毎月1回とし、時間は2時間から半日程度とするが、実施日や時間帯は地域の希望により設定できるものとする。

(費用の負担)

第6条 基本的に不要とするが、参加者の希望で昼食や茶菓子を用意する場合は実費とする。その場合、豊丘村社会福祉協議会のおいでなんしょ会及び高齢者昼食交流会への助成制度を利用できるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるものの他、必要事項については村長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

地域ミニデイサービス事業実施要綱

平成24年4月1日 訓令第14号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成24年4月1日 訓令第14号