○豊丘村身体障害者通院補助・特定疾患機能障害補助事業実施要綱

平成8年4月1日

訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は、身体に障害のあるもの(以下「身体障害者」という。)の福祉の増進と社会参加を促進するため、身体障害者の人工透析治療通院に要する経費、身体障害者の特定疾患障害を有する者の負担の軽減に対し予算の範囲内で補助金を交付することについて、豊丘村補助金等交付規則(平成2年豊丘村規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 通院 腎臓病で人工腎臓を使用している人工透析者が、治療等のため病院に通院する場合をいう。

(2) 特定機能障害 身体障害者でぼうこう又は直腸の機能障害を有する場合をいう。

(補助金の額)

第3条 通院と特定機能障害に係る補助金の額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 通院 年額30,000円(基準日は4月1日)

(2) 特定機能障害 年額30,000円(基準日は4月1日)

(交付申請)

第4条 規則第3条に規定する申請書は、身体障害者等通院補助金・特定機能障害補助金交付申請書(別記様式)によるものとする。

2 規則第3条に規定する関係書類は、次のとおりとする。

(1) 通院 通院証明書(2回目以降の申請の際は省略することができる。)身体障害者手帳の写し

(2) 特定機能障害 身体障害者手帳の写し

3 交付申請の期限は、基準日から3ヶ月以内とする。

(補助金の支出)

第5条 村長は申請書を受理したときはその内容を審査し、適当と認めたときは速やかに支払いを行う。

(補助金の返還)

第6条 村長は、補助金の支給を受けた者が偽り、その他不正の手段で支給を受けたと認められたときは、支給した一部又は全部の返還を命ずることができる。

この要綱は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

様式 略

豊丘村身体障害者通院補助・特定疾患機能障害補助事業実施要綱

平成8年4月1日 訓令第4号

(平成8年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成8年4月1日 訓令第4号