○職員の再任用に関する条例
平成26年3月25日
条例第4号
(定年退職者に準ずるもの)
第2条 法第28条の4第1項に規定する定年退職日以前に退職した者のうち勤続期間等を考慮して法第28条の2第1項の規定により退職した者又は法第28条の3の規定により勤務した後退職した者に準じて再任用を行うことができるものは、次の各号に掲げる者とする。
(1) 25年以上勤続して退職した者であって当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者
(任期の更新)
第3条 再任用の任期の更新は、職員の当該更新直前の任期における勤務実績が良好である場合に行うことができるものとする。
2 任命権者は、再任用の任期の更新を行う場合には、あらかじめ、職員の同意を得なければならない。
(任期の末日)
第4条 再任用を行う場合及び再任用の任期の更新を行う場合の任期の末日は、その者が年齢65年に達する日以後における最初の3月31日以前でなければならない。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(職員の定年等に関する条例の一部改正)
第2条 職員の定年等に関する条例(昭和59年豊丘村条例第19号)の一部を次のように改正する。
第1条中「第28条の3並びに第28条の4第1項及び第2項の規定に基づき」を「、及び第28条の3の規定により、」に改める。
第5条を削り、第6条を第5条とする。
附則第3項を削る。
(職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部改正)
第3条 職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年豊丘村条例第1号)の一部を次のように改正する。
第5条の4第1項中「第2条第7項から第9項まで」を「第2条第6項から第8項まで」に改める。
第7条第1項中「第2条第3項又は第4項」を「第2条第6項から第8項まで」に改める。
第15条第1項中「非常勤職員」の次に「(再任用短時間勤務職員を除く。第2項において同じ。)」を加える。