○豊丘村交流学習センター設置条例

平成26年3月25日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、豊丘村交流学習センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域住民の交流、社会参加の促進、学習及び自主的活動の向上を図るための拠点として、センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 豊丘村交流学習センター 本館及び別館セミナー棟

(2) 位置

本館 豊丘村大字神稲369番地

別館セミナー棟 豊丘村大字神稲4264番地

(使用の許可)

第4条 センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ豊丘村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、センター管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(使用料)

第5条 前条の規定による許可を受けた使用者から、別表に定めるところにより、使用料を徴収する。

(使用料の減免)

第6条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(1) 村が共催又は後援する事業に使用する場合

(2) 社会教育関係、社会福祉関係及び勤労者関係団体等、村長が特に公益上必要と認めた団体が使用する場合

(3) 前各号の場合のほか、村長が特に必要と認めた使用の場合

(損害賠償の義務)

第7条 使用者が、故意又は過失によりセンターの施設及び附属設備をき損し、若しくは滅失したときは、その損害の賠償をしなければならない。ただし、教育委員会が避けることのできない過失によると認めたときは、この限りでない。

(補則)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(豊丘村総合福祉センター条例の廃止)

2 豊丘村総合福祉センター条例(昭和44年豊丘村条例第6号)は、廃止する。

別表(第5条関係)

豊丘村交流学習センター使用料

(1) 本館使用料

区分

1日

半日

夜間

備考

全館使用

20,000円

10,000円

10,000円

村外の団体及び者が使用する場合は、倍額とする。

多目的ホール

8,000円

4,000円

4,000円

その他の部屋

2,000円

1,000円

1,000円

(2) 別館セミナー棟使用料

区分

1日

半日

夜間

備考

セミナー室①

セミナー室②

3,000円

1,500円

1,500円

村外の団体及び者が使用する場合は、倍額とする。

(3) 冷暖房を使用する場合の使用料加算額

本館

区分

1日

半日

夜間

備考

多目的ホール

4,000円

2,000円

2,000円


その他の部屋

2,000円

1,000円

1,000円

別館セミナー棟

区分

1日

半日

夜間

備考

セミナー室①

セミナー室②

1,500円

800円

800円


豊丘村交流学習センター設置条例

平成26年3月25日 条例第14号

(平成26年4月1日施行)