○豊丘村交流学習センター設置条例
平成26年3月25日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、豊丘村交流学習センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域住民の交流、社会参加の促進、学習及び自主的活動の向上を図るための拠点として、センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 豊丘村交流学習センター 本館及び別館セミナー棟
(2) 位置
本館 豊丘村大字神稲369番地
別館セミナー棟 豊丘村大字神稲4264番地
(使用の許可)
第4条 センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ豊丘村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、センター管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(1) 村が共催又は後援する事業に使用する場合
(2) 社会教育関係、社会福祉関係及び勤労者関係団体等、村長が特に公益上必要と認めた団体が使用する場合
(3) 前各号の場合のほか、村長が特に必要と認めた使用の場合
(損害賠償の義務)
第7条 使用者が、故意又は過失によりセンターの施設及び附属設備をき損し、若しくは滅失したときは、その損害の賠償をしなければならない。ただし、教育委員会が避けることのできない過失によると認めたときは、この限りでない。
(補則)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(豊丘村総合福祉センター条例の廃止)
2 豊丘村総合福祉センター条例(昭和44年豊丘村条例第6号)は、廃止する。
別表(第5条関係)
豊丘村交流学習センター使用料
(1) 本館使用料
区分 | 1日 | 半日 | 夜間 | 備考 |
全館使用 | 20,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 村外の団体及び者が使用する場合は、倍額とする。 |
多目的ホール | 8,000円 | 4,000円 | 4,000円 | |
その他の部屋 | 2,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
(2) 別館セミナー棟使用料
区分 | 1日 | 半日 | 夜間 | 備考 |
セミナー室① セミナー室② | 3,000円 | 1,500円 | 1,500円 | 村外の団体及び者が使用する場合は、倍額とする。 |
(3) 冷暖房を使用する場合の使用料加算額
本館
区分 | 1日 | 半日 | 夜間 | 備考 |
多目的ホール | 4,000円 | 2,000円 | 2,000円 | |
その他の部屋 | 2,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
別館セミナー棟
区分 | 1日 | 半日 | 夜間 | 備考 |
セミナー室① セミナー室② | 1,500円 | 800円 | 800円 |