○豊丘村交流学習センター管理規則

平成26年3月31日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊丘村交流学習センター条例(平成26年豊丘村条例第14号。以下「条例」という。)第8条の規定により、豊丘村交流学習センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(施設の管理)

第2条 センターの管理者(以下「管理者」という。)は、豊丘村教育委員会(以下「教育委員会」という。)教育長がこれに当たる。

2 センターの管理業務について、管理者が必要と認めるときは管理人を置き、その業務をさせることができる。

3 管理者は、センターの施設、設備の管理を統括し、その整備につとめなければならない。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、これを変更し、又休館日とすることができる。

(1) 12月29日から翌年1月3日まで

(2) 機械設備の保守点検など、管理者が特に休館を必要と認めた日

(使用時間)

第4条 センターの使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、水曜日については、午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、管理者が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用の申込み)

第5条 条例第4条の規定による許可を受けようとする者は、使用しようとする日の属する月の前月の初日(その日が休館日に当たるときは、その翌日)から使用の前日までに、教育委員会に申込みしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、管理者が必要と認めるときは、前項に規定する期間外の申込みについても受理することができる。

(使用許可の取消し等)

第6条 管理者は、条例第4条の規定による許可を受けセンターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき、又はセンター管理上特に必要があるときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 条例又はこの規則の規定に違反したとき。

(2) 偽り、その他不正な行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用許可の条件又はセンター職員の指示に従わないとき。

(使用の制限)

第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しない。

(1) その使用がセンターの設置目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗に反し、公益を害するおそれがあるとき。

(3) その使用が施設等をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 営利及び宗教の布教を目的とした使用と認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上において支障があると認めるとき。

(遵守事項)

第8条 使用者は、管理者の指示に従うほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) センターの施設及び備品をき損しないこと。

(2) センター内において、他人に迷惑となるような行動をしないこと。

(3) 特別の場合を除き、許可なく備品をセンターの施設外に持ち出さないこと。

(4) 火災、その他の災害防止に万全を期すこと。

(5) 使用時間を厳守し、使用後は整理及び清掃を行い、使用済みの旨をセンター職員に報告すること。

(特別の設備等の制限)

第9条 使用者は、センターを使用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、センターの使用を終了したときは、速やかに当該施設の設備等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第6条の規定により許可を取り消され、又は使用を停止されたときも同様とする。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、使用者に負担させるものとする。

(き損又は滅失の届出)

第11条 使用者は、センターの施設及び附属設備をき損し、又は滅失したときは、速やかに管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(職員の立入り)

第12条 管理者は、センターの管理上必要があると認めたときは、使用中の施設に職員を立ち入らせることができる。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

豊丘村交流学習センター管理規則

平成26年3月31日 教育委員会規則第1号

(平成26年4月1日施行)