○豊丘村交流学習センター管理規則
平成26年3月31日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊丘村交流学習センター条例(平成26年豊丘村条例第14号。以下「条例」という。)第8条の規定により、豊丘村交流学習センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(施設の管理)
第2条 センターの管理者(以下「管理者」という。)は、豊丘村教育委員会(以下「教育委員会」という。)教育長がこれに当たる。
2 センターの管理業務について、管理者が必要と認めるときは管理人を置き、その業務をさせることができる。
3 管理者は、センターの施設、設備の管理を統括し、その整備につとめなければならない。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、これを変更し、又休館日とすることができる。
(1) 12月29日から翌年1月3日まで
(2) 機械設備の保守点検など、管理者が特に休館を必要と認めた日
(使用時間)
第4条 センターの使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、水曜日については、午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、管理者が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用の申込み)
第5条 条例第4条の規定による許可を受けようとする者は、使用しようとする日の属する月の前月の初日(その日が休館日に当たるときは、その翌日)から使用の前日までに、教育委員会に申込みしなければならない。
(使用許可の取消し等)
第6条 管理者は、条例第4条の規定による許可を受けセンターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するとき、又はセンター管理上特に必要があるときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) 条例又はこの規則の規定に違反したとき。
(2) 偽り、その他不正な行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用許可の条件又はセンター職員の指示に従わないとき。
(使用の制限)
第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しない。
(1) その使用がセンターの設置目的に反するとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗に反し、公益を害するおそれがあるとき。
(3) その使用が施設等をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 営利及び宗教の布教を目的とした使用と認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上において支障があると認めるとき。
(遵守事項)
第8条 使用者は、管理者の指示に従うほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) センターの施設及び備品をき損しないこと。
(2) センター内において、他人に迷惑となるような行動をしないこと。
(3) 特別の場合を除き、許可なく備品をセンターの施設外に持ち出さないこと。
(4) 火災、その他の災害防止に万全を期すこと。
(5) 使用時間を厳守し、使用後は整理及び清掃を行い、使用済みの旨をセンター職員に報告すること。
(特別の設備等の制限)
第9条 使用者は、センターを使用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、センターの使用を終了したときは、速やかに当該施設の設備等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第6条の規定により許可を取り消され、又は使用を停止されたときも同様とする。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、使用者に負担させるものとする。
(き損又は滅失の届出)
第11条 使用者は、センターの施設及び附属設備をき損し、又は滅失したときは、速やかに管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(職員の立入り)
第12条 管理者は、センターの管理上必要があると認めたときは、使用中の施設に職員を立ち入らせることができる。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。