○豊丘村鳥獣被害対策実施隊の設置及び管理等に関する要綱

平成23年11月24日

訓令第30号

(目的)

第1条 この要綱は、豊丘村において鳥獣による農林水産業に係わる被害の防止のため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づく鳥獣被害対策実施隊を設置し、鳥獣被害対策実施隊に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「鳥獣」とは、鳥類又は哺乳類に属する野生動物とする。

2 この要綱において「農林水産業等に係る被害」とは、農林水産業に係る被害及び農林水産業に従事する者等の生命又は身体に係る被害その他の生活環境に係る被害とする。

(名称及び所在地)

第3条 鳥獣被害実施隊の名称は、豊丘村鳥獣被害実施隊(以下「実施隊」という。)と称し、住所は豊丘村大字神稲3120番地、豊丘村役場産業振興課内に置く。

(実施隊の役割)

第4条 実施隊は、対象鳥獣の個体数の減少を図るため捕獲作業及び情報収集等を行う。また防護柵の設置指導その他被害防止のための作業等を適切に実施する。

(隊員及び編成)

第5条 実施隊は、次に掲げる者を隊員として編成する。

1 豊丘村役場産業振興課職員

2 飯伊連合猟友会豊丘支部会員

(指名)

第6条 実施隊員の隊員は、豊丘村長が指名する。

(隊長)

第7条 実施隊の隊長は、飯伊連合猟友会豊丘支部の支部長をもって充てる。

(その他の役職及び組織)

第8条 その他必要な役職及び組織においては、隊長が定める。

(勤務)

第9条 実施隊の隊員の勤務は、非常勤とする。

(任期)

第10条 隊員の任期は、指名の日より豊丘村鳥獣被害防止計画が終了する日までとする。ただし、豊丘村役場産業振興課職員にあっては職務の異動を命ぜられた場合、猟友会委員にあっては、会員でなくなった場合又は辞退した場合はこの限りでない。

(被害対策作業等の指示)

第11条 被害対策作業の実施についての支持は、隊長が行うものとする。

2 隊長は前項の支持を行う場合、被害地域関係者及び関係機関等と協議を行うことができる。

(隊員の責務)

第12条 隊員は、被害対策作業に従事する場合、積極的な活動を行うとともに、隊員間の情報を交換し作業効果を高める努力をしなければならない。

(協力の要請)

第13条 実施隊は、被害対策作業を円滑に行うため被害地域関係者及び関係機関等に協力を要請することができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成23年12月1日から施行する。

(平成26年3月25日訓令第10号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日訓令第25号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月7日訓令第31号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

豊丘村鳥獣被害対策実施隊の設置及び管理等に関する要綱

平成23年11月24日 訓令第30号

(令和4年4月1日施行)