○豊丘村農業総合振興計画補助金交付要綱
昭和54年4月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 村長は、豊丘村農業の総合的振興発展を図るため、事業に要する経費に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、豊丘村補助金等交付規則に定めるもののほか、この要項の定めるところによる。
(補助事業、補助事業者等及び補助率)
第2条 補助対象となる者は、本村に住所を有する農業者及び農業団体又は村長が認める団体とし、補助の交付対象となる事業の種類、事業実施主体、事業内容、事業の対象並びに補助率及び補助額は、村長が別に定めたとおりとする。
(補助金交付の条件)
第3条 補助金を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出し、承認を受けなければならない。
2 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、村長の承認を受けなければならない。
3 補助事業が予定期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合においては、速やかにその理由及び遂行状況書類を村長に提出し、その指示を受けなければならない。
(実績報告書の提出)
第4条 補助事業者は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日、又は補助金の交付決定日の属する年度の末日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。
(帳簿等の整理)
第5条 補助金の交付を受けようとする者又は補助金の交付を受けた者は、当該補助事業に係る諸帳簿を整備しておかなければならない。
附則
1 この要綱は昭和54年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月7日訓令第34号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和3年12月1日から適用する。