○農業後継者支援金交付要綱
平成23年10月1日
訓令第32号
(目的)
第1条 この要綱は、村内に就農した農業後継者の育成することを目的とする。
(1) 豊丘村に住所を置き、満55歳未満であること
(2) 豊丘村農業委員会の認めた、農業後継者であること
(3) 村長が認めた、認定農業者であること
(4) 就農した日より、満3年を経過していないこと
(5) 過去に豊丘村より、新規就農者又は農業後継者として、補助金を受けていないこと
(支援金の種類)
第3条 申請者が、農業経営のために実施した次の各号に掲げる事業(以下「対象事業」という。)に、支援する育成支援金。
(1) 農地及び施設の購入
(2) 種苗及び家畜の購入
(3) 施設の設置及び改修
(4) 農業機器の購入及び改修
(5) 農地の造成及び整備
(6) その他必要な事業で、村長が認めたもの
2 継続的な農業経営が見込まれると農業委員会が認め、就農して満3年間を経過する申請者(以下「対象後継者」という。)に、支援する就農支援金。
(1) 育成支援金の額は、対象事業を実施するための費用の2分の1を支援し、上限を300,000円とする。
(2) 就農支援金の額は、200,000円とする。
(育成支援金の申請及び実績報告)
第5条 申請者は、対象事業を着手する前に、事業申請書に次の各号に掲げる書類を添付して、村長に提出し承認をうけなければならない。
(1) 対象事業の位置図
(2) 対象事業の着手前の写真
(3) 対象事業の実施見積書
2 申請者は、事業が完了した後には速やかに、事業完了実績報告書に次の各号に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。
(1) 対象事業の完成写真
(2) 対象事業の支払い領収書
(育成支援金の確定及び通知)
第6条 村長は、申請者より事業完了実績報告書の提出があったときは、対象事業の内容及び対象金額が適正であるか検査を行い、支援金額を確定する。
2 村長は、支援金額を確定した後、速やかに申請者に通知する。
(就農支援金の申請、確定及び通知)
第7条 申請者は、交付申請書を村長に提出し、承認をうけなければならない。
2 村長は、申請者より交付申請書の提出があったときは、対象後継者が適正であるか検査を行い、支援金額を確定し速やかに申請者に通知する。
(支援金の請求及び支払い)
第8条 申請者は、通知された支援金額を、村長に請求する。
2 村長は、請求された支援金額を確認し、請求日より起算して30日以内に支払うものとする。
(事業の停止又は中止)
第9条 村長は、申請者より提出された書類の内容に虚偽不正又は不備が認められた場合は、実施している育成支援金の対象事業を停止又は中止及び就農支援金の交付確定の取り消しを行うことができる。
(支援金の全部又は一部の返還)
第10条 村長は、前条で停止又は中止させた育成支援金の対象事業及び取り消した就農支援金の交付確定において、既に申請者に支援金が支払われているときは、期限を定めて支援金の全部又は一部の返還を申請者に行うことができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は平成23年10月1日から施行する。