○豊丘村結婚紹介者報奨金支給要綱

平成26年2月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村内への定住促進を図るため、将来とも末長く豊丘村に居住する見込みの者に、配偶者を紹介した者(以下「結婚紹介者」という。)に対して、婚姻が成立した場合に報奨金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格)

第2条 報奨金を受給できる結婚紹介者(以下「受給資格者」という。)は、次に掲げる者とし、受給資格者の住所は豊丘村の内外を問わないものとする。

(1) 豊丘村に定住する見込みのある者に、配偶者を紹介した者を受給資格者とする。ただし、夫婦の三親等以内の親族及び営利を目的とした結婚斡旋業者は除く。

(支給の要件)

第3条 報奨金の支給の要件は、次に掲げる事項のいずれにも該当するものとする。

(1) 結婚を紹介された者のいずれかが本村に居住及び住所を有すること。ただし、村長が認めた場合はこの限りでない。

(2) 婚姻後は豊丘村に住所を有し、かつ、本村に定住する意思がある者の婚姻であること。

(報奨金の額)

第4条 報奨金の額は、一組につき50,000円とする。

(交付の申請)

第5条 受給資格者は、紹介された者の婚姻届受理の日から起算して1ヶ月以内に報奨金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(受給資格の喪失)

第6条 受給資格者が、申請までの間に次に掲げる事項に該当するときはその資格を失う。

(1) 紹介され結婚した者が豊丘村に住所を有しなくなったとき。

(2) その他、村長が適当でないと認めたとき。

(支給の決定及び却下)

第7条 村長は第5条の規定による報奨金交付申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ、交付の可否を決定し、報奨金交付決定通知書(様式第2号)又は、報奨金却下決定通知書(様式第3号)を申請者に通知するものとする。

(請求)

第8条 前条の規定により報奨金の交付が決定された者は、報奨金請求書を村長に提出しなければならない。

(報奨金の返還等)

第9条 村長は、偽りその他不正の手段により報奨金の受給を受けたと認めた場合は、報奨金の全部を返還させることができる。

2 村長は、紹介され結婚した者が、死亡その他やむを得ない事情にあると認められるときは、報奨金の返還を免除することができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

 この要綱は、平成26年2月1日から施行する。

(豊丘村愛のかけはし事業実施要綱の廃止)

 豊丘村愛のかけはし事業実施要綱(平成20年訓令等第10号)は、廃止する。

(令和3年12月7日訓令第34号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和3年12月1日から適用する。

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豊丘村結婚紹介者報奨金支給要綱

平成26年2月1日 訓令第2号

(令和3年12月7日施行)