○豊丘村耐震改修補助事業補助金交付要綱
平成21年7月1日
訓令第11号
(目的等)
第1条 この要綱は、地震に対する建築物の安全性の向上を図ることにより災害に強いまちづくりの推進を図ることを目的に、村内の既存木造住宅及び避難施設の耐震改修工事を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、補助金等交付規則(平成2年豊丘村規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 既存木造住宅 次のいずれにも該当するものをいう。
ア 昭和56年5月31日以前に着工された住宅
イ 木造在来工法の住宅
ウ 長屋、共同住宅及び賃貸住宅以外の個人所有の住宅
(2) 避難施設 次のいずれにも該当するものをいう。
ア 昭和56年5月31日以前に着工された建築物
イ 村長が指定した避難施設で、国、県及び村の所有する建築物以外の建築物
(3) 診断士 長野県木造住宅耐震診断士登録要綱第2の規定により、知事が登録した者をいう。
(4) 精密耐震診断 診断士が、長野県木造住宅耐震診断マニュアルに基づき調査し、既存木造住宅の地震に対する安全性を評価すること及び建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項(平成18年国土交通省告示第184号。以下「告示」という。)の規定に基づき、避難施設の地震に対する建築物の構造に関する安全性を評価することをいう。
(5) 評価委員会 県が既存木造住宅において行う耐震補強工事の性能を評価するため設置した委員会をいう。
(6) 総合評点 既存木造住宅における精密耐震診断の結果、地震に対する安全性を数値で評価したもので、別表第1の区分によるものをいう。
(補助の対象及び補助金の交付額等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業の種類、経費、補助率及び限度額は、別表第2のとおりとする。ただし、補助金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 既存木造住宅耐震改修事業の補助金交付の対象となる者は、補助金交付申請を行う日の属する年の前年の所得が、別表第3に掲げる額以下の者に限る。
3 避難施設耐震改修事業の補助金交付の対象となる避難施設は、避難施設として災害時に速やかに開設可能となる措置が講じられ、事業実施後10年間以上活用されるものに限る。
(交付の申請及び決定)
第4条 補助金の交付を受けようとする申請者(以下「申請者」という。)は、耐震改修補助事業補助金交付申請書に別に定める関係書類を添付して村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定による申請があった場合において、申請に係る書類を審査のうえ、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、耐震改修補助事業補助金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
(計画の変更等)
第5条 申請者は、次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ耐震改修補助事業計画変更承認申請書に別に定める関係書類を添付して村長に提出しなければならない。
(1) 施行箇所及び施行方法の変更
(2) 補助金額の変更
2 村長は、前項の申請を受理した場合において、内容を審査し、適当と認めたときは、耐震改修補助事業計画変更承認通知書により申請者に通知するものとする。
3 申請者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合は、速やかに耐震改修補助事業計画遅滞等報告書を村長に提出し、その指示を受けなければならない。
4 村長は、前項の報告書を受理したときは、その内容を確認し、指示書により申請者に指示するものとする。
(補助事業の中止又は廃止)
第6条 申請者が、補助事業の中止又は廃止をしようとする場合は、耐震改修補助事業計画廃止(中止)届を村長に提出しなければならない。
(完了実績報告)
第7条 申請者は、当該補助事業が完了したときは、耐震改修補助事業完了実績報告書に別に定める関係書類を添付して、村長に提出しなければならない。
2 前項の書類は、当該補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月末日のいずれか早い日までに提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第8条 村長は、前条第2項の規定により完了実績報告を受けた場合において、完了実績報告書等の書類を審査のうえ、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、耐震改修補助事業補助金確定通知書により申請者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第9条 申請者は、前条の通知を受けた日から起算して10日以内に補助金支払請求書を村長に提出しなければならない。
(申請書等の様式)
第10条 この要綱に規定する申請書等の様式は、別に定める。
(書類の整理等)
第11条 申請者は、補助金の収支に関する帳簿を備えるとともに、領収書等関係書類を整理しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成25年4月1日訓令第12号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(補助金交付額等の特例)
2 平成25年度に限り、第3第3項中「60万円」とあるのは「90万円」とする。
附則(平成26年4月1日訓令第15号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
(補助金交付額等の特例)
2 平成26年度に限り、第3第3項中「60万円」とあるのは「90.9万円」とする。
附則(平成26年9月1日訓令第45号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
(補助金交付額等の特例)
2 平成26年度に限り、別表第2中既存木造住宅耐震補強事業の項補助率及び限度額の欄「60万円」とあるのは「90.9万円」とする。
附則(平成27年4月1日訓令第11号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(補助金交付額等の特例)
2 平成27年度に限り、別表第2中既存木造住宅耐震改修事業の項補助率及び限度額の欄「60万円」とあるのは「90.9万円」とする。
附則(平成29年1月31日要綱第2号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年1月31日から施行する。
(補助金交付額の特例)
2 この要綱の施行日から平成29年3月31日までにあっては、別表第2中既存木造住宅耐震改修事業の項補助率及び限度額欄中「対象経費の2分の1又は60万円のいずれか低い額」を「対象経費の2分の1の額に30万円を加算した額又は90万円のいずれか低い額」とする。
附則(平成29年4月1日訓令第13号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(補助金交付額の特例)
2 この要綱の施行日から平成30年3月31日までにあっては、別表第2中既存木造住宅耐震改修事業の項補助率及び限度額欄中「対象経費の2分の1」を「対象経費の2分の1の額に30万円を加算した額」とする。
別表第1(第2条関係)
総合評点 | 判定 |
1.5以上 | 安全と思われます。 |
1.0以上 1.5未満 | 一応安全と思われます。 |
0.7以上 1.0未満 | やや危険です。 |
0.7未満 | 倒壊又は大破壊の危険があります。 |
別表第2(第3条関係)
事業の種類 | 対象経費 | 補助率及び限度額 |
既存木造住宅耐震改修事業 | (1) 既存木造住宅に対し村が実施した診断士による精密耐震診断の結果、総合評点が1.0未満で、耐震補強工事を行うことにより、総合評点が0.7以上かつ工事前の総合評点を上回る工事(これと同等に耐震性能が向上する工事と評価委員会において認められた工事を含む。)に直接要する費用 (2) 既存木造住宅に対し村が実施した診断士による精密耐震診断の結果、総合評点が1.0未満で、耐震性を確保するために行う現地立替えに直接要する費用 | 対象経費の2分の1又は100万円のいずれか低い額に租税特別措置法第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額を加えた額から、同条に規定する所得税額の控除の額を差し引いた額とする。 |
避難施設耐震改修事業 | 避難施設に対し村が実施した診断士による精密耐震診断の結果、告示別表第1及び第6に規定する安全性の評価において、危険性が高い又は危険性があると判断された避難施設について行う建替え又は耐震補強工事で、工事を行うことにより危険性が低いと判断されるものに直接要する費用(建替え工事にあっては、耐震補強工事費相当額に限る。) | 対象経費(避難施設の延べ面積に1m2当たり4万7,300円を乗じて得た額、免震工法等特殊な工法による場合にあっては、1m2当たり8万円を乗じて得た額を限度額とする。)の3分の2以内。 |
別表第3(第3条関係)
給与所得のみの者 | 収入金額 1,442万円 |
その他の者 | 所得金額 1,200万円 |
備考
1 「収入金額」とは、所得税法第28条に規定する給与等の収入金額をいう。
2 「所得金額」とは、所得税法に規定する不動産所得、事業所得及び給与所得の各金額を合計した額をいう。