○職務に専念する義務の特例に関する規則

平成26年7月1日

規則第24号

(目的)

第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和33年豊丘村条例第9号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務に専念する義務を免除される場合)

第2条 職員があらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て職務に専念する義務を免除される場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 職員が消防団員として消防団活動を行う場合

(2) 職員がその職務と関連を有する公益に関する団体の事業又は事務に従事する場合

(3) その他村長が認める特別の理由がある場合

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する規則

平成26年7月1日 規則第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
平成26年7月1日 規則第24号
令和5年3月28日 規則第15号