○平成26年4月1日における号俸の調整に関する規則

平成26年4月1日

規則第26号

(平成26年4月1日において号俸の調整を行う職員)

第1条 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年豊丘村条例第5号。以下「改正条例」という。)附則第2条の調整考慮事項を考慮して調整の必要があるものとして村長が定める職員は、次に掲げる職員とする。

(この規則により難い場合の措置)

第2条 特別の事情によりこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合においては、あらかじめ村長の承認を得て、別段の取り扱いをすることができる。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

平成26年4月1日における号俸の調整に関する規則

平成26年4月1日 規則第26号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
平成26年4月1日 規則第26号