○豊丘村議会基本条例
平成26年12月18日
条例第31号
目次
前文
第1章 総則
第2章 基本理念
第3章 議会・議員の責務と活動原則
第4章 議会運営
第5章 議会と村民との関係
第6章 議会と行政との関係
第7章 議員定数と報酬
第8章 議会事務局
第9章 最高規範性
第10章 検証及び見直し
附則
前文
自治体議会は、行政と対等する二元代表制の下で、自治体の意思決定を行う合議制の機関です。
豊丘村議会は、課せられた役割を果たすべく、これまですべての会議の公開、一般質問における対面方式、一問一答方式等数々の改革を実現してきました。
しかしながら、改革は道半ばであり真の改革には今後も不断の努力が必要です。
豊丘村議会は、憲法と地方自治法の主旨にのっとり、村民の負託に応える議会として、行政の監視と政策の立案や提言を行い、もって豊かで住みよい村づくりに貢献します。
豊丘村議会は、築き上げてきた成果を後退させることなく、更なる改革の実現のため、ここに豊丘村議会基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、豊丘村議会の基本理念、議員の責務及び活動原則等を明らかにして、豊かで住みよい村づくりに寄与することを目的とします。
第2章 基本理念
(基本理念)
第2条 議会は、村の意思決定を担う議決機関としての責務を自覚し、村民の意思を村政に反映させるべく、議論を尽くし、真の地方自治の実現を目指します。
第3章 議会・議員の責務と活動原則
(議会の責務と活動原則)
第3条 公正性及び透明性を確保し、村民に開かれた議会を目指します。
2 議会は、村民の多様な意見を的確に把握し、村政に反映させるために議会活動を行います。
3 議会は、すべての会議を公開します。ただし、秘密会を開催することができます。
(議員の責務と活動原則)
第4条 議員は、議会が言論の場であることや合議制機関であることを認識し、議員間での自由な討議を積極的に行います。
2 議員は、調査や研究活動を通じて常に自己研鑚し、村民の代表としてふさわしい活動を行います。
第4章 議会運営
(議会運営の原則)
第5条 議会は、円滑かつ効率的な運営に努め、合議制機関としての議会の役割を果たします。
2 議会は、議案の審議又は審査を行うとともに、政策等の立案や提言を行います。
第5章 議会と村民との関係
(村民の議会への参加及び情報公開)
第6条 議会は、村民の意向が村政並びに議会活動に十分反映できるよう、意見交換の場などを設け、村民の議会活動に参画する機会の確保に努めます。
2 議会は、前項の目的を達成するため、議会報告会、議会だよりの発行、議会モニター等を設けます。また、請願、陳情等の審議に当たっては、村民等からの意見を聞くなど的確な対応に努めます。
3 議会は、議決責任を深く認識し、情報の公開・発信により説明責任を果たします。
第6章 議会と行政との関係
(行政との基本的な関係)
第7条 議会は、村長及び執行機関の職員(以下「村長等」という。)と常に緊張関係を保持し、村長が提案する政策等についてその形成過程の説明を求めるとともに、事務執行の監視と評価を行い、政策立案や政策提言を通じて村政の発展に取り組みます。
2 議員は、一般質問を行う場合、一問一答方式で行い、論点や争点を明確にします。
3 村長等は、本会議や委員会で議員の質問、質疑に対して反問することができます。この場合、議長又は委員長の許可を必要とします。
第7章 議員定数と報酬
(議員定数)
第8条 議員定数は、別の条例で定めます。
2 議員定数の改正は、村政の現状と課題及び将来の予測と展望等を十分に考慮して行います。
(議員報酬)
第9条 議員報酬は、別の条例で定めます。
2 議員報酬の改正に当たって議員が提案する場合は、村民の意見を客観的かつ総合的に考慮して行います。
第8章 議会事務局
(議会事務局の体制強化)
第10条 議会は、議会及び議員の政策立案機能を高めるため、議会事務局の体制整備を図り、調査及び法務機能を強化するよう努めます。
2 議長は、議会事務局の独立性を担保するため、その体制について村長と協議し、議会の意向を反映できるよう努めます。
3 議会事務局は、議会活動に必要な資料や文献等を整備するよう努めます。
第9章 最高規範性
(最高規範性)
第11条 この条例は、議会における最高規範であり、議会に関する他の条例などを制定又は改廃する場合は、この条例との整合を図ります。
第10章 検証及び見直し
(検証及び見直し)
第12条 議会は、この条例の目的が達成されているかどうかを常に検証し、見直しが必要と認められるときは、この条例を改正します。
2 この条例に係る規則等は別に定めます。
附則
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第5号)
この条例は、平成31年3月25日から施行する。